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LSDが発覚したら弁護士にご相談ください

LSDの所持は麻薬及び向精神薬取締法で規制されており、最大7年以下の懲役、営利目的での所持は1年以上10年以下の有期懲役または、情状により300万円以下の罰金に処せられる重大犯罪です。
薬物事犯は、依存性が強く、これが蔓延すると社会に重大な害悪をもたらす犯罪であるため、上記のように重い処罰の対象となっています。

しかし、初犯の場合や、悪質でない場合には、執行猶予がつくこともあります。違法薬物と知らされず所持に至ったような場合には、故意がないとして不起訴処分や無罪を狙えるケースもあります。そのため、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要になってきます。
たびたびニュースでも目にするLSDに関する事案について、逮捕される場合や逮捕後の流れ、弁護士に依頼した場合のメリットについて解説していきます。

LSDとは

LSDとは、ドイツ語の「LysergSäureDiethylamid」の略称であり、「リゼルグ酸ジエチルアミド」「リゼルギン酸ジエチルアミド」とも呼ばれます。
LSDは麻薬の一種であり、気分の高揚が得られる反面、乱用すると「トリップ」と呼ばれる幻覚・幻聴などの強烈な幻覚作用を引き起こす薬物です。たとえ少量であっても、めまいや吐き気、瞳孔拡大や発汗など様々な症状が現れ、幻覚作用としては物や音も歪んでいるように感じ、その効果は通常12時間ほど継続します。

また、アシッド、ペーパー、紙、などの通称で知られており、その多くは模様が描かれた四角い小さな紙片に染み込ませ、口から摂取します。もっとも、口から摂取しない方法であったとしても、LSDを「施用」する行為として処罰の対象となります。
「施用」とは、「麻薬を注射、経口、粘膜への塗布、鼻腔からの吸入等の方法によって、自己又は他人の身体に用いること」をいうため、体内に取り込むほとんどの方法が「施用」に該当します。

LSDで逮捕されるケース

LSDで逮捕されるケースはいくつかありますが、売人が捕まり芋づる式に購入者が判明する場合や、警察官から職務質問、尿検査を経て現行犯逮捕をされる場合が多いです。
職務質問は任意であるため拒否できます。ですが、具体的な状況の下で相当と認められる場合には、運転している車のエンジンキーの取り上げや、長時間現場に留め置くことが一定程度可能となります。
留め置く方法としては数人の警察官に囲まれるなどの場合がありますが、ここで無理やり抜け出そうと力技にでると、公務執行妨害罪(刑法95条1項)で現行犯逮捕されてしまう可能性があります。

あくまで職務質問は任意捜査です。ですから、警察官が、社会通念上相当といえる範囲を超えた有形力を行使したり、実質的には逮捕するのと同じように移動の自由を奪うのは違法です。ではなぜ警察官は長時間現場に留め置こうとするのかというと、留め置いて時間を稼いでいる間に裁判官に令状を請求する必要があり、令状があると強制採尿や所持品の捜索が可能となるからです。

強制採尿とは、病院に連行された上、医師から適切な方法で尿道にカテーテルを挿入して採尿する手法をいいます。強制採尿は屈辱感及び痛みを伴うため、多くの場合は任意に尿を提出するケースが多いです。なお、LSDであると直接認識していなくても、違法な薬物であるとの認識があれば罪に問われる可能性があります。犯罪が成立するには構成要件的故意(刑法38条1項前段)を要するところ、「法律で所持が禁止されている薬物」という素人的認識でも、違法薬物事犯では構成要件的故意が認められてしまうからです。

LSDで問われる罪

上記で挙げた麻薬及び向精神薬取締法の条文は以下の通りです。

第六十五条
次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)
二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

また、第六十九条の六で、「第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う」とされており、第二条が「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する」としています。そのため、たとえ海外で使用したとしても国外犯の規定により処罰の対象となり得ることに注意が必要です。

LSDで逮捕されたら

警察官が逮捕した場合、他の犯罪と同様に、逮捕時から48時間以内に検察官が被疑者を釈放するか裁判所に勾留(更に10日間の身柄拘束を継続すること)の請求をするかを判断します。勾留請求をすると、裁判所から24時間以内に釈放するか勾留するかを判断します。

検察官が捜査のために必要がある場合には、裁判所に10日間の勾留の延長を請求できます。裁判所は、これを許可するか却下するかを決定します。したがって、最大で逮捕から23日間も身柄が拘束されてしまう可能性があります。また、起訴後も保釈されない限り裁判が終わるまで勾留が続きます。そして、ごく少量である場合や検察官が有罪と立証できるだけの証拠がないと判断した場合には不起訴になりますが、そのような場合を除き起訴されます。

起訴後は、保釈の請求が認められなければ、勾留が継続してしまいます。薬物の施用や単純所持で逮捕・起訴された場合、前科が無く、事実を認めていれば、起訴直後に保釈されることもありますが、共犯者がいたり、故意を否認していたりすると保釈の難易度はあがります。
このように、LSDの事案で逮捕されてしまうと、長期間身柄拘束が継続してしまう可能性が高いです。1日でも早い身柄解放と事件の解決のためには、刑事事件に精通した弁護士の力が必要です。

LSDで逮捕された場合の弁護活動

まず目指すは、身柄拘束からの解放です。身体拘束の長期化は、仕事や学校、家族など、社会生活に重大な影響をもたらします。精神的にも肉体的にも極めて大きなストレスが襲います。そのため、起訴前の勾留の阻止や、起訴後の保釈を目指します。そのためには、被疑者・被告人に逃亡や証拠隠滅がないことを示す資料作りや資料収集に奔走し、検察官や裁判官に身柄拘束の必要性がないことを解く説得的な意見書や保釈請求書を作成します。

また、不起訴の獲得を目指すべく、不用意な自白を取られないことも重要です。警察や検察の取調べには対処の方法がいくつかあります。ご本人の弁解や事件の内容によって、取調べに対する方針について適切な判断が必要です。黙秘をして捜査機関に与える情報を減らすことで、証拠不十分による不起訴処分を狙える可能性があります。

他にも実際に依頼者の方がLSDに関する罪を犯したかどうかに関わらず、捜査の違法を検討しなければなりません。捜査の違法が令状主義に違反するほど重大な場合には、そのような違法な捜査によって収集された証拠は刑事裁判の証拠とできないことがあります(違法収集証拠の排除の法則といいます)。この法則の適用についてよく検討し、無罪を主張する余地がある場合には徹底的に争います。この場合は、捜査資料の調査や警察官に対する高度な証人尋問の技術が求められます。

依頼者の方が、それを違法薬物とは知らずに所持や使用に至ってしまった場合などは、犯罪の故意が認められないことを主張する余地があります。故意がないと認められれば無罪判決となります。ですから、依頼者の方の主張するストーリーの裏付けとなる証拠を徹底的に収集し、裁判所に有罪とすることに疑問を抱かせることを目指して活動します。

依頼者の方がLSDに関する罪を実際に犯し、証拠上も争うことが困難な事件では、執行猶予付きの判決を目指します。特に、それ以前に前科を持っている方の場合には、執行猶予の獲得はそう簡単ではありません。薬物依存を専門とする医療機関を紹介して通院を継続してもらうなどして再犯可能性がないことを基礎づける事情を作出し、情状弁護を行います。

このようにLSDに関する事件の弁護活動というのは、依頼者本人の方の言い分や、検察側が収集して裁判所に請求する証拠の内容によって大きく変わってきます。依頼人と綿密に打ち合わせを重ねるとともに、多くの証拠を丁寧に検討して弁護方針を決定することが重要なのです。

薬物事件で執行猶予を獲得したケース

麻薬及び向精神薬取締法違反で執行猶予を獲得したケースをご紹介します。再度の執行猶予や、一部執行猶予を獲得した事例もあります。

まとめ

上記の通り、LSDのような違法薬物の事案の当事者となってしまった際には、速やかな身柄解放や不起訴処分、起訴された場合には執行猶予や無罪という目標に向けて、弁護士の力が必ず必要です。

そのため、なるべく早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な対応をしていくことが、依頼人の方の希望する結果の実現可能性を高めることにつながります。LSDのような違法薬物の事案でお困りの方は、是非とも当事務所へご相談ください。

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