本コラムは代表弁護士・中村勉が執筆いたしました。
自首とは?
「自首」とは、被疑者が誰であるか分からない段階で、自分が被疑者であると名乗り出ることであり、刑法で任意的に減軽されることが規定されています。ここでは、自首したほうが良いかという点について、捜査上の利益不利益の観点から解説します。道義的観点からはもちろん自首すべきです。
犯罪を行った者が逃げ隠れするのは道義的に見て卑怯と言われかねないからです。ここでは、道義的観点から自首の問題を議論しません。人は弱いものです。聖人ではありません。逃げ隠れしたがるというのもまた人間の性質です。ただ言えることは、自首や出頭をせずに逃走したままやり過ごし、時効等で立件処罰されることがなくなると期待することはあまり現実的ではありません。現在は、防犯カメラが至るところに設置され、電車利用状況や車両走行状況も改札等通過の電磁記録等で容易に把握され、軽罪で警察沙汰になってしまった場合、採取されるDNAや指紋等で、いずれ犯行が発覚すると思った方がいいです。
自首の成立要件
- 犯罪事実が捜査機関に発覚する前に
- 捜査機関に対して
- 自分の罪を申告して、その処分を委ねること
上記が自首の成立要件です。事件が未だ捜査機関に発覚していない場合や、自己が被疑者であることが特定されていない場合には「自首」が成立します。被害届が既に警察に出ていて、事件が警察に発覚している場合であっても、被疑者が誰かがわからない場合には「自首」が成立します。
しかし、既に自分が被疑者であると特定されている場合、自首にはあたりません。警察署に自首したということにはならず、「出頭」したということになります。自首やすでに取調べを受けている事件で余罪について自供した場合も「自首」には該当しません。
自首をするか迷ったときに考えること
痴漢をして駅員室に連れて行かれそうになったので、その前に駆け足で逃走し、逃げ切りました。
しかし、その日以来、警察がいつ逮捕に来るかと眠ることもできません。こうした生活をもう続けることができません。自首をした方が良いでしょうか。
このようなご相談はよくあります。痴漢に限らず、盗撮、強制わいせつ、強制性交等(旧・強姦罪)、傷害、窃盗、ひき逃げ、交通事故など、犯行現場から逃走したものの、その後、罪悪感と逮捕されるかもしれないという恐怖で耐えられなくなり、自首を考え始める方は少なくありません。
自首をする際の関心としては、自首をして逮捕を回避したいという点と、もしかしたら被害届が提出されておらず、自首をするとかえってそのことをきっかけとして捜査がはじまってしまい前科がつくことになる。いわゆる「ヤブヘビ」になってしまうのではないかという点です。
そこで、自首をすべきかどうかを考えるときには、被害届が出ているか、被害届が出ているとして自分が被疑者であると警察が特定できるかを専門家である弁護士の助言を基に判断する必要があります。では、どういう場合に被害届が出るかというと、被害者が犯罪に気づいた場合、そして被害届を出して検挙してもらわないと、同じような犯罪被害に遭うおそれがある場合です。例えば、喫茶店等の女子トイレに隠しカメラが設置され、それが店員によって発見されれば、盗撮犯罪と察しがつきます。被害店舗としては、二度と同じ犯行が繰り返されないように被害届を警察に提出し被疑者の検挙を求めるでしょう。
一方で、被害届が出ていないというケースもあります。当事務所の取扱い事例においても、実際に弁護士同伴で自首のため警察署に出頭したものの、実際には被害届が出ていなかったケースもありました。しかし、例外なく自首をしたご依頼者は、「自首してよかった」と感謝していただいており、不平を漏らすご依頼者は一人もいません。被害者が被害届を出しておらず、警察が自首をきっかけに捜査の端緒を掴んだ場合、結局、被害者を割り出すことができなかったならば、厳重注意で終結します。そうなれば、それまで何日間も何週間も不安な思いで毎日を過ごしていたのがすべて解消され、「もう二度とこのようなことをしない」という新たな決意も生まれます。
もし、自首しないでいたら何か月かは逮捕の不安に怯えるでしょうが、やがて事件を忘れ、再犯を起こしてしまうケースがままあります。自首をすべきかどうか、または自首事案であるのかを知りたい場合は、ぜひ無料電話相談をご利用ください。自首事案を多く扱ってきた刑事弁護士が対応します。
自首した方が良い4つのメリット
自首には4つのメリットがあります。自首は、弁護士を通じずともできますが、警察署での取調べや逮捕可能性を鑑みると、ご自身で行うにはリスクの高い行為でしょう。弁護士に依頼した場合は、逮捕回避の書面作成や警察署への同行や取調べの立ち合いが可能です。事前に警察の取調べのアドバイスを受けることもできます。もし、事件がすでに発覚していた場合でも、弁護士を立てて適切な対応をすることで、処分が軽くなる場合もあります。
①逮捕回避の可能性が高い
既に被害者から被害届が出ていて、既に警察が被疑者特定のための捜査に着手していたが、特定に至っていない場合はどうでしょうか。この場合に自首すると、自首の要件を充たし、その恩恵を受けることができますが、その最大のものは、逮捕を回避することができるかもしれないということです。自首は、逮捕の要件である逃亡のおそれや罪証湮滅のおそれを否定する一つの事情になり得るからです。
すでに被疑者として特定されていた場合でも、自ら出頭したということは、逮捕の要件である罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれを否定する事情のひとつになります。ですから、警察に既に被疑者とわかってしまっているか否かで悩まずに、一刻も早く自首することのメリットはあります。なぜなら、被疑者が特定されているということは、警察は既に裁判官に逮捕状発付の請求をしているかもしれないからです。せっかく自首・出頭する決意になったのに、それが遅れたために逮捕されてしまうと、その決意は何の意味もなくなってしまいます。
なお、当事務所での例ですが、出頭したところ、警察は既に逮捕状の発付を得ていて、逮捕状を執行されようとしたとき、弁護士が警察を説得し、逮捕されなかったというケースもあります(警察は逮捕状を裁判官に返しました)。
②不起訴や減軽の理由になりうる
検察官が起訴・不起訴を判断するにあたって自首をしたことが有利に働くことが多いです。また、起訴された場合でも実刑となるか、執行猶予となるか微妙な事案にあっては、自首があったか否かがその判断の分れ目となることもあります。自首は反省の情を示す事情ですので、裁判官による寛大な刑も十分あり得るのです。
③示談の時に有利になる
自首のもう一つの実務的メリットは、示談に有利であるということです。被害者にしてみると、犯行後に逃げたまま、知らない顔をして普通に長期間生活していた人に対する処罰感情は強いものがあります。一方で、速やかに自首ないし出頭をして罪を認めた場合には、被害感情はある程度緩和されるものです。それだけ示談成立の可能性が高くなるということです。
④安心を得られる
弁護士に依頼することで、逮捕の不安におびえる必要がなくなります。法律的観点のメリットだけで自首を検討する方は少ないです。逮捕・勾留によるデメリットや犯罪行為がばれてしまう恐れ、そのような不安な感情や罪の意識から解放される方法として、「自首」という言葉が過るのです。弁護士に依頼し自首をすることで、気持ちが軽くなり、更正にも取り組むことができるでしょう。
他にも弁護士へ依頼して自首をすれば、事件の進捗は弁護士に伝えられるので、突然自宅や職場に捜査機関がやってくるという事態を防ぐことができます。家族にバレたくない場合は弁護士へ依頼することで知られるリスクを下げることができます。
否認の場合でも出頭を拒まない方が有利?
罪を認めない場合、つまり、警察に被害届が出されているようだが、自分として濡れ衣を着せられた、冤罪である場合でも警察署に出頭することがあります。罪を認めるわけではないので、自首調書は作成されず、刑法上も刑の必要的減軽事由にはなりません。
しかし、自ら出頭し、正々堂々と自分は無実であると主張することは、後に起訴不起訴(嫌疑不十分)や裁判での無罪獲得にとって有利に働きます。事件を起こして何年も逃げていると、裁判で「自分がやっていないのであればなぜ逃げ回っていたのか」という詰問が必ず検察官や裁判官から投げかけられます。また、否認事件であっても、事案によっては、出頭していたものに対して、逮捕しないケースがあります。これも出頭のメリットと言えるでしょう。
自首のデメリット
やはり、メリットがある以上デメリットも存在します。冒頭でもお伝えした通り、ヤブヘビ、つまり、犯罪行為が発覚していなかったにもかかわらず、警察に自首することで犯罪を自ら明かすことになるので、取調べや処罰の対象になる可能性があります。自首はご自身で行うと逮捕リスクが高いため、弁護士に依頼することになりますが、費用のかかることなので、その点はデメリットともいえるでしょう。
先にご紹介したメリット・デメリットを勘案して自首をするか否かを決定すべきです。
ただ、自分の事案が自首をすべきかどうかという判断は刑事事件に詳しい弁護士に相談して納得のいく説明を得た方が良いでしょう。当事務所では、無料の法律相談を行っております。ご相談内容を詳細にお伺いし、本当に自首をすべきか否かを判断しております。ぜひご利用ください。
自首同行の弁護士費用とご依頼の流れ
当事務所では、自首同行サービスを行っております。東京、立川、千葉、さいたま、名古屋、大阪にも事務所があり、各エリアの自首同行にスムーズに対応ができます。
自首同行 | 11万円~ ※被害届が提出されていたなど事件化した場合には、別途契約が必要となります。 |
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実際に弁護士と自首同行する場合は、事案の詳細を伺い、本当に「自首」をすべきかどうかを検討します。自首をすべきという結論に至り、あるいは諸事情を考慮の上自首をしたい、そして、自首の際には弁護士に同行してほしいとのご意向があった場合、自首同行を行います。
契約締結後、弁護士において自首同行時に警察署などの捜査機関へ逮捕を回避するための意見書を作成します。同様に、身元引受人となっていただけるご家族等がいらっしゃる場合には、弁護士においてその方とお話しの上、身元引受書も作成します。そのためご家族と一緒にご来所いただけるとスムーズです。
家族はいるけれども、どうしても事件のことを知られたくないので身元引受は頼めないというようなご事情がある場合には、ご相談いただけるとご事案にあわせた対応を心がけています。また、ご依頼後すぐ、お仕事等のご都合や万が一自首後逮捕された場合のこと等を考慮して、自首をする日時を決めます。最短で、ご依頼いただいた当日や翌日行うことも可能です。
自首は、犯行現場を管轄する警察署に行います。最初は弁護士同席のもと、警察官から事件の詳細について話を聞かれます。場合によってはその後、弁護士の同席なしで取調べを受ける流れになりますが、その場合でも、弁護士は警察署内で取調べが終わるまで待機していますし、その旨警察にも伝えますので、何かわからないこと等があれば、弁護士にすぐ相談することが可能です。
自首が完了したあとは、捜査の進捗を待ちます(弁護士が適宜警察に連絡を入れ、確認します)。被害者による被害申告があった場合や、被害者が特定された場合には、示談交渉等を開始し、不起訴処分を得られるよう弁護活動を行います。しばらく経っても立件されなければ、事件終結となります。
他の自首に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
当事務所の自首による解決実績
当事務所で取り扱った自首による解決実績を一部ご紹介いたします。
自首を検討中の方は今すぐ無料相談のお電話を
いかがでしたでしょうか。当事務所では、様々な角度から逮捕の可能性を分析した上で、自首・出頭を決断された方には、家族の身柄引受書などを事前に用意し、逮捕回避のための準備を入念に行い、また警察署とのご連絡もご依頼者に代わって行い、警察署への自首・出頭にも同行します。弁護士が同伴したほうが、警察との交渉その他で有利なのです。もちろん、その後も、ご依頼者のために的確で効果的な弁護活動を継続的に行ってまいります。
当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。
- 逮捕されるのだろうか
- いつ逮捕されるのだろうか
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上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。