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違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)

違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)

例えば、警察官が令状を得ないまま被疑者自宅に強制的に立ち入り、捜索・差押えをした場合など、証拠の収集の手続・手段に違法がある場合には、違法収集によって証拠の証明力に変化がなくとも、当該証拠の証拠能力は否定されなければならないとする考え方のこと。

あっせんとは、被あっせん公務員に対し、職務上不正な行為等をなすよう働きかけ、仲介の労をとることをいう。判例は、公務員が積極的にその地位を利用してあっせんすることは必要ないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることを要している。
(CRIMINALLAW刑法山口厚p486)

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