大麻所持による突然の家宅捜索
早朝、連絡もなくいきなり複数人の私服警察官が自宅へ来た。
ドアを開けると大麻取締法違反での家宅捜索の実施といわれる。
そして、息子の部屋から大麻が発見・押収され、大麻所持の現行犯逮捕として、息子がそのまま警察署に連れていかれた。
何が何だか分からず、ただ茫然とするだけで時間ばかりが過ぎていく。
警察に事情を聴いても教えてもらえず、しかも、息子は、今日は家に帰ってこないといわれる。
こうして、家族の「大麻」などの違法薬物所持による「逮捕」が現実のものとなります。ご家族が受けるショックは想像を絶します。何をすればいいのか、弁護士に相談したほうがいいのか、焦るばかりです。大麻などの違法薬物の所持で逮捕された時、その後の手続きはどうなるのでしょうか。
大麻取締法違反とは
まず、大麻を所持することは違法です。また、大麻を譲り渡す、大麻を譲り受けることも違法です。その他、栽培、輸出入も違法となります。
これらの行為はいずれも大麻取締法違反となり、営利目的(販売して利益を得ようとするなどの目的)がある場合には法定刑が加重されます。
大麻取締法 第二十四条
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
上記の条文をまとめると、大麻取締法に違反した場合の主な刑罰は以下の通りです。
- 自己使用目的での所持や譲受などの場合、5年以下の懲役
- 営利目的での所持や譲受などの場合、7年以下の懲役+情状により200万円以下の罰金が併科
- 自己使用目的での栽培や輸出入の場合、7年以下の懲役
- 営利目的での栽培や輸出入の場合、10年以下の懲役+情状により300万円以下の罰金が併科
大麻「使用罪」の新設について
現行法では大麻の使用罪は罪とされていないことを上では述べましたが、今後使用も違法となる見込みとなりました。
2021年5月、厚生労働省の有識者会議は、大麻取締法に「使用罪」を導入する案に概ね合意したとのことです。この使用罪は、2021年1月の政府発表以降検討されてきたものです。有識者会議は薬学や法学の専門家らにより構成されており、6月にも報告書をまとめる方針とのことです。背景には、若者の間での大麻使用事件数が近年増加し、深刻化していることが挙げられます。また、大麻使用が違法薬物所用への入口となり、その後より依存性・中毒性の高い違法薬物に手を出す例も多く見られます。
厚生労働省は、現行法で規制されている大麻草を原料にした医薬品については、国内での使用を解禁するとの方針を固めたとのことです。大麻草を原料にした医薬品は、アメリカなど海外の複数の国で承認され、難治性のてんかんの治療やがんの痛みを抑える目的などで使用されています。ただし、これはあくまで医薬品としての使用の話であり、個人の使用は違法となる方針です。今後の「使用罪」の新設が注目されます。
少年の大麻非行について
未成年者による大麻事件が近年増加しています。
現行の大麻取締法では、所持・譲渡・譲受・栽培・輸出入などの行為が禁止されています。ネット上ではよく「大麻の茎や種は合法」などの謳い文句が見られますが、「種子です」「合法です」などの説明を受けても大麻に手を出すべきではありません。なぜなら、尿から大麻成分の陽性反応が出た場合には、大麻取締法で禁止されている所持・譲受・譲渡などと密接にかかわっている場合がほとんどといえるからです。
少年が大麻事件を起こした場合、成人と同様、逮捕される可能性があります。また、家庭裁判所による審判の結果、少年院に行く可能性は、ケースバイケースですが、少年の更生に向けた意欲が見られない場合などには厳しい処分となる可能性があります。
大麻などの薬物事件は、出来る限り早期の段階から弁護士に相談すべきです。大麻を初めとする違法薬物犯罪は再犯率が非常に高いという特色があります。また、一度薬物仲間ができてしまうと、コミュニティから離脱することが徐々に困難となり、止めたくても止められない状況に陥ってしまうおそれもあります。
大麻取締法違反で逮捕されたら
捜査段階の手続き
大麻取締法違反で逮捕されると、仮に逮捕が午前中に行われた場合、翌日には検察庁へ送検されます。検察官は、大麻所持の容疑について弁解を聞き、裁判官に勾留請求し、翌日には(もしくは当日)、裁判所に身柄が移され、裁判官による勾留質問を受けます。
大麻取締法違反事件では、多くの場合、10日間の勾留がつき、警察署に身柄が拘束されます。この間の2日間ないし3日間は、家族は逮捕された本人に面会することは出来ません。
面会が出来るのは弁護士だけです。弁護士であれば土日祝日に関係なく、逮捕されている人に面会することができます。このため、大麻取締法違反で逮捕された場合、一刻も早く弁護士に依頼することが大切となります。
10日間捜査した後に、検察官は、勾留を延長するか、起訴するか、不起訴とするかを判断します。ほとんどの薬物事件では、大麻などの薬物を使用しているかの鑑定に時間がかかることから、検察官は勾留の延長を請求します。延長期間は基本的には10日間です。多くの場合、裁判官はこうした検察官の延長請求を認めます。
結局、大麻などの薬物事件では、逮捕期間・勾留期間を併せて最大23日間、身柄が拘束されると考えてください。延長後の勾留期間の最終日に、検察官は起訴するか不起訴とするかを判断し、多くの場合、起訴となります。
ただし、所持事案等において、所持している物品について、これが大麻であることの認識が認められない場合や、警察によって違法な押収手続がなされるなど、令状主義に反する重大な違法捜査が行われた場合には、検察官は、嫌疑不十分として不起訴とすることがあります。
職務質問により採尿された場合の捜査の展開
いきなり逮捕から始まるとは限りません。例えば以下のような場合があります。
夜に街中を歩いているときに、警察官から職務質問・所持品検査を受け、所持品から大麻は発見されなかったが、注射器等が見つかって大麻の使用を怪しまれ、警察署まで来て欲しいと要請されて、警察署で任意に採尿手続きがされた。
この場合に採尿を拒否すべきかですが、もちろん、任意による手続きであって強制ではないので断ることは出来ます。また、任意同行で警察署まで来たわけですから、いつでも家に帰ることが出来ます。
ただ、注意しなければいけないのは、採尿を拒んだ場合、他の証拠、例えば、注射器を所持していたとか、前科があるとか、大麻の売人と接触していたのを警察官に目撃されたなどといった証拠資料がある場合、警察は、強制採尿令状を裁判官に請求し、これが認められた場合、強制的に採尿手続きに入ることがあるということです。
強制採尿手続について警察が、大麻などの薬物を使用している疑いが強いとして強制採尿令状を請求し、これが認められると、数時間で警察は強制採尿令状を入手します。そして、執行のため、対象者を最寄りの病院に連行します。この連行は強制ですので、拒めば身体を拘束されて強制的にパトカーに乗せられ病院に連れて行かれます。これは全くの合法活動です。
そして、病院では、もし抵抗すれば、医者は対象者をベルト等の拘束具で身体が動かないようにベッドに拘束し、膀胱カテーテルを用いて強制的に陰茎に挿管・採尿され、少し痛い思いをします。ですから、このように、状況によっては、素直に任意の採尿に応じた方が少なくとも苦痛を伴わず、結果として良い場合もあります。
任意、若しくは強制的に採尿された後、尿の簡易鑑定が行われますが、大麻の陽性反応が出たとしても、そこですぐに逮捕という手続きに移らずに、家に帰すのが通常の運用です。もはや免許証等で氏名や住所は確認済みなので、逃げてもいずれは捕まってしまいます。このため、家に帰しても逃走しないであろうという考えが警察にはありますし、もちろん、大麻についての尿の簡易鑑定の結果だけでは、逮捕の要件である「犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由」が認められない場合もあります。
こうして、対象者は、家に帰り、警察からの連絡を待ちます。概ね1週間から2週間位のちに警察から連絡があり、警察署に出頭するよう求められます。尿中に大麻成分が含まれるか否かの正式鑑定にはそれくらいの期間を要するのです。仮に、その後自ら警察署に出頭しても、おそらく既に大麻について正式鑑定結果に基づいた逮捕状が出ていますので、そのまま逮捕手続きに入ることになりますし、併せて、家宅捜索も実施されることが考えられます。
なお、このパターンで逮捕される場合には、既に正式鑑定は逮捕の段階で終了しているので、勾留延長なしに10日間で起訴に至る場合があります。
このように、状況によっていろいろなパターンが考えられます。いきなり警察が来て、驚いているその一分にも手続きは進んでいます。今自分はどの段階にいるのか? これからどうなるのか? 判断するのは困難です。そのため、刑事事件について知識のある、有能な弁護士に弁護を依頼すべきです。中村国際刑事法律事務所の弁護士は、元検事である弁護士をはじめ、薬物犯罪の経験豊富な弁護士が多数おり、状況に応じた的確なアドバイスをすることができます。不安に思ったら、まずは弁護士に相談してください。
大麻など薬物事件での起訴後の手続きと保釈
起訴前の捜査段階では、制度上、保釈は認められません。しかし、起訴後は保釈請求できます。保釈のためにどのような活動をしたらいいのか? 経験豊富な中村国際刑事法律事務所属の弁護士にご相談ください。
大麻の所持など薬物事件の場合、問題となるのは、常習性、罪証隠滅のおそれです。
常習性については、①いつ頃から、②どれくらいの頻度で、大麻などの薬物を使用していたかが問われます。例えば重度の場合、幻覚幻聴があって、中毒症状が顕著な場合、常習性ありとして保釈が認められないことが多いです。また、そのような幻覚幻聴がなくても、前科もあって、長年にわたって使用してきた人は、常習性ありとしてやはり保釈が却下されることがあります。
これに対して、初犯であって、これまで薬物犯罪で逮捕起訴されたことがなく、中毒症状もそれほど進行していないと判断されれば、保釈される可能性が高まります。
初犯であっても、起訴事実を否認し、争っている場合には、罪証隠滅のおそれがありとして保釈が却下されることが多いですし、大麻の入手先を言わずに庇っている場合にも保釈が否定されることがあります(もっとも、入手先の否認ないし黙秘だけで保釈が否定されることはまずないです)。とはいえ、保釈されたくないがために起訴事実を認めるべきでしょうか? 自分の状況を、警察、検事がどのように判断するのか? 自分は保釈されるのか? 専門的な判断について、元検事率いる経験豊富な弁護士にご相談ください。
ところで、任意で採尿に応じ、のちに警察から出頭要請があった場合、「どうせ逮捕されるのが分かっているなら、出頭せずに逃走しよう」などと考える人がいるかもしれません。しかし、弁護士からすると、逃走はお勧めできません。
なぜなら、もし逃走後に逮捕された場合、捜査が終わって起訴された後も、保釈が認められずにそのまま長期間身柄が拘束されたまま裁判を迎えることになるからです。逃走を図った者は、罪証を隠滅するおそれもあるであろうとして保釈は認められないと考えた方がいいです。
大麻など薬物事件における保釈金
大麻などの薬物事件の場合、所持のみ、あるいは譲受のみで起訴されたときの保釈金相場は、概ね150万円程度です。保釈金は、裁判が終わると返還されます。所持と輸入など、複数の起訴事実の場合は、150万円よりも高額になることがありますし、所持量によっても金額に差が出てきます。
保釈金を用立てできない場合には、日本保釈支援協会などで立て替えてもらうことが出来ます。立替手数料は保釈金額にもよりますが、150万円の保釈金で、2か月以内に結審となる場合にあっては5万円程度で済みます。薬物犯罪では保釈は重要です。保釈を獲得することにより、公判に向けて生活環境を整えることができます。
たとえば、両親の下でその監督を受けながら生活するために、引っ越し等が出来る上(保釈請求時と住所が変更する場合、裁判所の許可が必要となります)、再犯防止のため、更生支援団体への任意団体に支援を求め、大麻などの違法薬物と縁を切るための活動を積極的に進めることが出来ます。
こうした活動は、裁判において執行猶予判決を得る上でとても重要な活動となります。
このため、公判のためにも、弁護士に相談し、今後の方針を考える事は、将来に向けても重要な意味を持ちます。こうした活動がしたいけれども、自分では何をしたらいいのかわからない、生活環境を整えるとは何なのか、何ができるのか、一人で悩まず、弁護士と共に、考えてみませんか?
大麻など薬物事件の弁護活動
迅速な接見と弁護方針の構築
大麻など薬物事件で逮捕された後約3日間は、ご家族との面会も事実上制限されることが多いです。その間、ご家族は事件の詳細もわかりません。なぜ薬物に手を染めたのか、何かの間違いで逮捕されたのか、など不安な気持ちで一杯になります。
このとき、弁護士であれば、警察官などの立会人なしですぐにでも逮捕された方と接見することができます。時間の制約は原則ありませんので、家族の代わりに弁護士が会い、十分に事情を聴くことができます。中村国際刑事法律事務所では、原則、依頼を受けた当日に弁護士が警察署に急行し、ご本人と接見します。接見後代表弁護士と協議の上、弁護方針を打ち立て、効果的な弁護活動に入ります。
刑事弁護は何よりもスピードが大事です。
弁護士がご本人に対し、取調べ等での注意点や被疑者に保障された権利などについて一刻も早く面会して教示・指導することが大切です。また、弁護士が本人及びご家族に情報と今後の見通しについて説明し、不安を少しでも取り除くことが大切であると考えております。さらに、勤務先会社に対し、どのような対応をとるべきかについても弁護士がお力になります。薬物事件の経験豊富な元検事率いる中村国際刑事法律事務所の弁護士にご相談下さい。
違法捜査の検証、取調べの監視
大麻取締法違反等の薬物犯罪では、よく捜査の違法性が争われ、多くの裁判例があります。警察は、令状入手段階の任意捜査による証拠収集、職務質問の適法性、薬物の押収や証拠物保全の適法性など、多くの手続を踏んで事件の立件に当たりますが、その中で違法な捜査が行われることも少なくありません。
例えば、任意での採尿にあって、採尿した紙コップの封印がいい加減であったり、同一性が曖昧であったりして、証拠能力に問題が生じたり、任意同行にあって、違法な有形力が行使されたり、令状入手の疎明資料の中に内容虚偽の捜査報告書があったり、令状を呈示せずに捜索に着手するなど、違法性が疑われる活動が行われることがあります。このような違法捜査をチェックするのが弁護士の役目です。
令状制度というのは、憲法上の制度であり、国民の基本的人権の保障にとって重要な制度です。弁護士は違法を放置してはならないのです。中村国際刑事法律事務所には、元検事の弁護士率いる、専門性の高い弁護士が所属しております。すべての弁護士が捜査手続に精通していますので、どんな小さな違法も見逃しません。
即決裁判手続きに付されるような周到な準備
自白事件で、かつ、使用事案等の比較的単純な事案では、即決裁判制度が採られる余地があります。この即決裁判制度は、以下のように、被告人にとても有益な制度です。
即決裁判制度とは、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件以外の事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること等、この手続きを行うことが相当と認めるとき、被疑者の同意を条件として、検察官が、公判請求と同時に、書面により申し立てることができる制度です。
公判期日は、起訴後2週間以内に指定されますので、通常事件(起訴後1か月ないし1か月半後)よりはかなり早期に裁判が開かれます。判決は原則として公判当日に即決でなされるので、起訴後2週間以内で裁判が終了するのです。しかも、懲役または禁錮の言渡しをする場合には必ず執行猶予を付さなければならないという科刑制限があり、安心して裁判に臨むことが出来ます。
このように、被告人に有益な制度ではありますが、そもそも弁護士がこの制度の存在を知らなかったり、捜査段階で弁護士が十分な準備をしなかったために、検察官が起訴をする際に、弁護士が検察官に即決裁判の申立てをするよう促さず、結局、通常の起訴手続となった場合には、後でこの制度を採ることができないのです。中村国際刑事法律事務所は、これまで即決裁判によった実績があり、手続にも精通しています。元検事率いる経験豊富な弁護士が、起訴前の段階から検察官を説得して即決裁判手続を履践するよう積極的に活動しております。
大麻事件における保釈の獲得
保釈を獲得することは重要です。中には、大麻の中毒症状を「抜く」ために、しばらく身柄拘束されていた方がいいと考える人もいます。しかし、密売人も存在しない、閉鎖された拘置所という環境の中で薬物と絶縁できても、それは本当に薬物と絶縁できたと言えるのでしょうか。
例えば、釈放され、社会に出てすぐに密売人のもとに走ってしまうようではとても更生とは言えません。密売人もおり、大麻を入手しようと思えば入手できる、現実の「社会」という環境の中で更生を図らなければ、遅かれ早かれ再犯を行ってしまう可能性があるのです。このため、家族、専門クリニックほか医療関係機関、ダルク等の薬物を断つ任意団体といった周囲のサポートが必要となります。一人で立ち直れるほど、薬物の依存性は甘いものではありません。
こうした環境整備のためには、保釈及び再犯防止に向けた活動が必要です。中村国際刑事法律事務所では、大麻などの薬物事犯で、多くの保釈を獲得した実績を有しており、それが執行猶予判決やその後の更生につながっています。保釈によって直ちに社会内で更生するための環境整備を行い、裁判では執行猶予の獲得を目指します。
初犯であれば、高い確率で執行猶予が付されますが、再犯の場合は困難を伴います。裁判官は一度は許しても二度は許してくれないからです。何をすればいいのか、何ができるのか、経験豊富な弁護士に相談してください。
執行猶予判決の獲得
執行猶予期間中の同種再犯
前に大麻などの薬物事件で執行猶予判決となり、その後、その執行猶予期間中に、再度、薬物事件を起こした場合、ほぼ100%の確率で実刑判決となると言えます。制度上は、再度の執行猶予制度はありますが、情状が特別な場合に限りますので、普通、薬物事案で再度の執行猶予は認められることはありません。
大麻事件における執行猶予期間満了後の再犯
前に薬物事件で執行猶予判決となり、その執行猶予期間満了後、次の年数が経過して再び薬物事件を起こして起訴された場合、
- 猶予期間が満了してから10年後: 執行猶予がつく可能性はありますが確実とは言えません。
- 7年後: 執行猶予がつくかどうか微妙です。
- 5年後: 執行猶予がつかないことが多々あります。
- 2年後: 難しいです。執行猶予はつかないと考えた方がいいです。
- 数か月後: まず無理です。実刑でしょう。減軽を狙うことはできます。
中村国際刑事法律事務所では、コカインの事案ですが、執行猶予期間満了数か月後の再犯であっても、控訴審段階で、逆転執行猶予判決を獲得した実績もあります。
大麻事件における再犯防止のための弁護活動
一度や二度、薬物犯罪で逮捕されても、薬物の依存性・中毒性の高さから、懲りずに薬物を再使用してしまうのが薬物犯罪です。ご家族が薬物犯罪で逮捕されたとの一報を受け取ったときから、薬物断絶のための家族の長い闘いが始まります。薬物犯罪にあっては、初動の対応が最も重要です。
まずは、家族が事態を深刻に受け止め、その後、本人と接する中で、犯してしまった過ちの大きさや事態の深刻さを、本人に深く自覚させることが必要です。そのような家族の闘いにあって、法的な観点からサポートし、医療機関や更生施設等の外部機関と提携して再発防止に向けた取り組みをしていくのが、弁護士の役割です。
誰しも好き好んで薬物依存症になるわけではありません。育ってきた環境やちょっとした思いのすれ違い等から、気づけば薬物依存になっているのです。
中村国際刑事法律事務所では、なぜ薬物に手を出すことになったのか、その経緯や動機、環境などをご本人やご家族とともに考え、今後の防止策の相談に乗ります。薬物の怖さを伝え、話し合い、二度と手を出すことのないよう、本人の更生に向けて粘り強く取り組んでまいります。
こういった弁護活動は、ただ単に刑を軽くするとか、早く釈放するといった目先だけの弁護活動とは異なります。裁判を乗り越える、それだけでは薬物犯罪の弁護活動として不十分でしょう。私たち中村国際刑事法律事務所に所属する弁護士は、ご本人が今後、薬物を必要としない明るい未来に向けて一歩を踏み出せるよう、また、可能な限り寛大な刑を求めるための弁護活動を展開するとともに、人生の再出発に向けたトータルサポートをさせていただきます。中村国際刑事法律事務所の弁護士は、数々の大麻取締法違反などの薬物事件を担当しています。
弊所で取り扱った大麻の解決実績
中村国際刑事法律事務所で対応した大麻事件に関する、解決実績をご紹介します。
スピード感ある弁護活動で事件解決します
大麻取締法違反で逮捕されると、多くの事件で10日間の勾留が決定します。勾留には裁判所の許可が必要ですが、検察官は殆どの事件で勾留を請求し、裁判所はこれを許可してしまうのです。この勾留は更に10日間延長することができます。検察官が勾留の延長を請求し、裁判所がこれを許可すると、計20日間の勾留が決定します。検察官は、20日目までに起訴か不起訴かを決定しなければならないことになっています。
身内が逮捕されたという依頼の場合、当事務所はすぐに弁護士がご本人のもとに接見して事情を聞き、現状を把握します。今後の見通しと弁護方針を策定してご本人に伝えるとともに、ご家族にも説明し、弁護を進めていくことになります。弁護士が接見して速やかに取調べの対応策を決定しなければ、警察に不利な供述調書を取られてしまう可能性があります。少しでも早く接見してこれを防ぐことが重要なのです。
ご依頼の流れ
ご相談
まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。
迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略
早急な接見の後、ご本人の身柄を解放できるように弁護活動を尽くします。検察官・裁判官に対して、勾留を避けるよう説得する意見書を提出します。
一度勾留が決定してしまっても、準抗告という不服申し立てを行うことで、勾留の判断が覆り、釈放となることがあります。当事務所は、多くの事案で勾留の回避・準抗告による釈放を行ってきた実績があります。
当事務所の特徴
「4つ」の強み
当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。
- 元検事率いる実力派
- スピード感ある弁護活動
- 親身な相談・報告
- 高い解決実績や感謝の声
元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。
ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。
今すぐ無料相談のお電話を
当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。
- 逮捕されるのだろうか
- いつ逮捕されるのだろうか
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- 国家資格は剥奪されるのだろうか
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上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。