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財産事件(詐欺・窃盗)に強い弁護士に無料相談

財産事件で、弁護士をお探しの方はお電話にてご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。財産事件や財産犯といえば、詐欺や窃盗などによる財産に関わる犯罪をいい、我々の生活のごく身近に起きうる事件でもあります。

本記事では、財産事件にはどのようなものがあるのか、刑罰はどのくらいの重さなのか、逮捕される可能性はどのくらいあるのか、家族など身近な人が逮捕されてしまった場合にはどうすれば良いのかを解説します。

財産事件の種類

財産事件の種類はさまざまです。以下で罪名・犯罪別に一部ご紹介します。詳しい記事は各解説の最後に案内しておりますので、そちらもご参照ください。
すでに事件として発覚し捜査を受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまっている場合には、早期に弁護士へ相談することが重要です。事案や罪名によって適切な対応は異なるため、どのような対応が望ましいのかについて、刑事事件のプロである弁護士に聞いてみましょう。具体的な状況に即した効果的な弁護活動の説明が受けられるはずです。すでに事件として発覚してしまっている場合には、「弁護士へ相談をする」ことが第一のステップです。

詐欺・特殊詐欺

詐欺罪は、刑法246条に定められており、有罪判決となった場合の法定刑は、10年以下の懲役です。
詐欺の手口が悪質でなく、被害弁償もしていれば不起訴処分を獲得し前科を回避できるかもしれません。ただし起訴されてしまった場合には詐欺罪の法定刑は懲役刑しか定められていませんので、詐欺で起訴されてしまった場合には、公開の正式裁判にかけられることになります。被害額が一定の額を超えると、基本的に被害弁償がなされなければ有罪判決を受ける可能性が高いです。

近年では、特殊詐欺やオレオレ詐欺と言われる悪質な手口の詐欺が増えています。高齢者に対して、至急現金が必要かのように装い、現金をだまし取る犯罪です。このような特殊詐欺において、被害者の方から現金やキャッシュカードを受け取る「受け子」や、キャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」と呼ばれる役割は、今やSNSで「闇バイト」などの名前で募集されており、実際に応募してしまうと誰しもそのような犯罪の当事者となってしまう危険性があります。特に、お金欲しさから高校生や大学生などの若者が安易にこのような仕事に応募して特殊詐欺で検挙される例が後を絶ちません。

こうした特殊詐欺の事件では、実際に被害者と対面するまで、具体的に仕事の中身が知らされないことも少なくありません。「重要な書類の受け取りの仕事」などと、一見まともらしい仕事として案内されることもあります。しかしながら、我が国の刑事裁判では、詳しい詐欺の内容まで具体的に知らなかったとしても、例えば時給がまともな仕事に比べると高すぎることなどから「怪しい仕事だと思っていた。」というだけで、詐欺の故意が認められてしまい、有罪となってしまう可能性が高いです。詳しい解説記事はこちらをご覧ください。

口座売買・譲渡(犯罪収益移転防止法)

闇バイトの関連で、口座を売ってしまったという場合にも犯罪収益移転防止法という犯罪に該当する可能性があります。
お金に困って口座を作り売ってしまった場合に、その口座が犯罪に使用されると、詐欺や横領の片棒を担いでしまうかもしれません。お金がないとして手を出してしまったのに、さらに被害弁償や弁護士費用などでお金がかかることになるでしょう。

窃盗・強盗

窃盗にも万引きや置き引きなどの種類が存在し、おおかたが窃盗罪として処罰されます。物を盗むという点では強盗も同じですが、強盗の場合は「暴力や脅迫行為」を用いて物を盗った場合に該当します。

身近に起きやすい強盗の例としては、タクシーの運転手と口論の末お金を払わずに立ち去った場合に、強盗罪の構成要件に該当する可能性があります。窃盗や強盗罪の詳しい解説記事は以下をご覧ください。

財産事件の加害者になった場合の捜査の流れ

では、このような財産事件はどのように発覚するのでしょうか。財産事件では経済的損害を受けた被害者が存在します。そのため、被害者の被害申告から捜査機関に発覚し、捜査がはじまることになるでしょう。自首でもしない限り自ら発覚する事例は少ないかもしれませんが、このような財産事件ではまず発覚しないということはないと考えるべきです。

例えば企業が関わっている場合には、帳簿などで簡単に発覚しますし、特定個人の被害者がいる場合にも自分のお金が無くなって気づかないという人はほとんどいないでしょう。このように財産事件では生活に関わってくるものや企業との関連が多いため、容易に発覚するでしょう。

詐欺事案といった、特定個人の被害者が存在する態様の犯罪だと直接、警察が家宅捜査に来るなどしてそのまま逮捕されることも多いです。
口座売買に関する犯罪も被害者が存在しますが、この場合は銀行からの口座凍結により、犯罪に関わっていることを自身が知るというパターンもあります。口座売買では被害者の弁護士から急に連絡が来る事例もあります。いずれにしても事件が発覚した時点で何もしないというのは悪手ですので、何かしらのアクションを起こす必要があります。

財産事件の示談の重要性

財産事件での主な弁護活動は被害弁償にあります。財産犯の事件は、被害者に財産的被害を与えたことが処罰の根拠ですから、被害額についてなるべく全額に近い額を弁償することによって、不起訴処分や大きな減刑が見込めることがあります。被害者が存在する以上、その被害を回復しないことには、何も償いができません。謝罪ももちろん大切ですが、被害者が被った被害は加害者自身の謝罪だけで癒えることはないでしょう。そのため被害金額を全額返還する、もしくは被害金額を一部でも返還するということが重要になります。

上述のとおり、被害回復が大前提にありますが、示談という形をとることは事件を起こしてしまったご自身のためにも非常に重要なものになります。なぜならば、このような財産事件の場合は民事的請求もかかることがあるからです。中村国際刑事法律事務所では、示談を締結する場合には民事的責任についても解決したうえでの示談成立を目指しています。

ご依頼の流れ

ご相談

まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。

依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です

当事務所は、経済事件の弁護体制として「即応機動班」を設置しています。ご依頼いただく場合、即座に機動班の弁護士が警察署に急行、接見(面会)し、経験豊富なチーム内弁護士と共に弁護方針を打ち立て、弁護方針を定めます。

迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

身柄を解放するため、様々な弁護活動を迅速に展開します。具体的には、ご本人の誓約書の作成に加え、ご家族に身柄引受書をご作成いただき、ご本人に対して身体拘束から解放された後の生活を指導します。
これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し、身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得、身柄解放を試みます。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。

  1. 元検事率いる実力派
  2. スピード感ある弁護活動
  3. 親身な相談・報告
  4. 高い解決実績や感謝の声

元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。
ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。

財産事件の解決実績

中村国際刑事法律事務所での財産事件の解決実績を一部ご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。財産事件とはどういうもので、どのような弁護活動が必要になるか、おわかりいただけたかと思います。記事内でも紹介したように財産事件にもいろいろな罪名や法律が関わっており、ご自身で解決できる事例は稀かと思います。

民事事件からの刑事告訴といった可能性を防ぐためにも弁護士へご相談することが事件の早期解決の一歩となります。当事務所では、土日祝日24時間ご相談を承っており、弁護士のアドバイスを受けることができます。お気軽にお問い合わせください。

今すぐ無料相談のお電話を

当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
  • 国家資格は剥奪されるのだろうか
  • 実名報道されるのだろうか
  • 家族には知られるのだろうか
  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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