ある日突然、警察などの捜査機関から電話があり、呼び出しを受けるということがあります。
「出頭してください」と言われるだけで、通常はそれ以上何も説明してもらえません。理由を聞いても、「心当たりがあるはずです」などとはぐらかされることが殆どです。そのような状況でこのページをご覧の方は、電話を受けたその日から、毎日不安と緊張感で眠れない日が続いているのではないでしょうか。
そもそも、警察はどのようにして被疑者を特定して連絡をしてきたのでしょうか。そして、警察から呼び出しを受けるとどのように手続が進んでいくのでしょうか。また、それに対してどのように対処していくのが良いのでしょうか。
警察から呼び出された場合にどうすればいいのか、捜査を熟知する元検事の代表弁護士・中村勉が解説します。
警察に呼び出される理由とは
警察に呼び出され、「警察署に出頭してください」となれば「なにか犯罪を疑われているのかもしれない」と不安になります。心当たりがあれば、当然、逮捕の可能性も考えるでしょう。今回の呼び出しが被疑者としてなのか、参考人としてなのか、それとも単に家族にトラブルがあったときなどの身元引受人として呼び出されているのか。警察などの捜査機関からの「出頭してください」という連絡だけで、これらをくみ取るのは難しく、専門的な見解が必要となります。
まず、警察などの捜査機関の呼び出しの根拠について解説します。
刑事事件において警察に呼び出されるのは、刑事訴訟法第198条(検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。)の「被疑者」の場合、または、同法第223条(検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。)の「被疑者以外の者」の場合です。
「被疑者」とは、犯罪の嫌疑を掛けられている(が公訴提起前の)者であり、「被疑者以外の者」とは、たとえば目撃者、鑑定人、通訳人等のことであり、通常「参考人」と呼ばれます。被害者、被疑者の家族などもこれに含まれます。参考人の中には「重要参考人」と呼ばれる者もいますが、これは、一般に、捜査機関が主観的に犯罪の嫌疑が濃いと考えている者をいいます。
「被疑者」の場合、警察等が逮捕状を既に用意しているなど逮捕のための呼出もあれば、そうでない任意の呼出もあります。逮捕・勾留されていない被疑者及び「被疑者以外の者」は、条文上、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」(同法第198条1項但書、同法223条2項)とされています。つまり、出頭を拒否することは条文上可能です。しかし、正当な理由なく拒否した場合には、特に「被疑者」として呼び出しを受けている場合は、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとみなされ、逮捕の可能性が高まります。
警察に呼び出されて取調べを受けた場合、自分が「被疑者」とされているのか否かについては、取調べに当たって取調官に黙秘権を告げられたかどうかが一つの指標となります(同法198条2項)。
警察の呼び出し前の捜査について
警察が事件発生を認知すると、捜査が開始されます。被害者が存在する場合を例に取れば、多くは被害申告のときからということになります。その捜査は、最初に事件性、つまり刑事事件なのか、民事事件なのか(過失の器物損壊など)、不可抗力や自然現象に過ぎないのか(放火案件など)、被害者の妄想(付きまとわれているような気がするなど)ではないのか、などについて確認していきます。
被害状況等の確認によって事件性が確認されれば、次に被害現場や遺留品等の証拠品の現場保全(実況見分や検証など)や証拠保全(遺留品領置)を行います。証拠はすぐに散逸してしまうからです。そして、被疑者の特定を行っていきます。
被疑者の特定方法
被疑者の特定には様々な捜査手法が用いられます。被害者からの事情聴取や目撃者探しはもちろんのこと、現場における指紋採取、足跡鑑定、DNA採取、防犯カメラ解析、高速道路の料金所通過情報、鉄道バスなどの改札等通過履歴の解析などの科学的手法も用いられます。例えば、痴漢事件なら、被害者や目撃者から被疑者の人相や着衣を確認し、現場の防犯カメラから被疑者が改札を通過した時間を特定し、その時刻の改札通過履歴(SuicaやPASMOなど)を調べれば、被疑者の人定(氏名、住所、電話番号など)まで特定することが可能です。
昨今ではDNA採取が警察により積極的に行われ、データ化されているので、もし前科前歴がある場合、DNAデータベースによる照合ですぐに被疑者が特定されます。こうして被疑者が特定されるまでには早ければ数時間で特定できる場合もあれば、数か月を要する場合もあります。一度迷宮入りした事件が時効間際にDNA照合で特定されることもあります。
被疑者が特定されてから警察への呼び出しまでの流れ
それでは、被疑者が特定できた後の警察の動きはどのようなものなのでしょうか。
呼び出しをせずに逮捕する場合
例えば、重大事件である場合、被疑者が住居不定の場合、共犯者がいる場合などには、罪証隠滅や逃亡を防止するために、警察は、被疑者を呼び出して任意の取調べをするのではなく、いきなり被疑者の自宅の捜索差押令状と逮捕状を裁判所に請求し、入手した上で、実行に着手します。逮捕せずに任意の呼び出しを行えば、すぐに逃亡し、あるいは、共犯者と口裏合わせをしたり、被害者に対する口止めなどの罪証隠滅行為をするおそれがあるからです。
重大犯罪であっても、警察がその時点までに収集した証拠からは被疑者の特定が弱く、本当に犯人なのかどうか断定することができない場合には、誤認逮捕を避けるために、いきなり逮捕せずに任意で警察署に呼び出し、取調べによって被疑事実を認めた場合などに逮捕状を請求して逮捕するというケースもあります。
呼び出しをせずにいきなり逮捕する犯罪の例
呼び出しをせずにいきなり逮捕することが多い犯罪としては、殺人・放火・強盗・窃盗・強制性交等、強制わいせつ、特殊詐欺などの組織犯罪その他の重大犯罪、ひき逃げ事案、共犯者がいる事案などです。
ひき逃げ事案は事故後に逃亡したわけですから、まさに「逃亡の恐れ」のあることが明らかだとして逮捕します。窃盗については、強盗などと比較して重大犯罪とは言えない場合であっても、侵入盗など目撃者がいない場合が多く、被疑者と犯人の同一性判断が難しい事例もあり、また、被疑者が虚偽のアリバイ工作をするおそれもあるので逮捕します。もっとも、窃盗の中で万引きは比較的軽い罪であるうえ、現行犯で検挙される事例がほとんどで、犯人との同一性に問題なく、わざわざ逮捕状を取ることは少ないです。
また、強制性交等や強制わいせつ罪などは、被害者の一方的供述のみが証拠である場合が多く、仮に被疑者の特定に問題がないとしても、合意があったか無理矢理であったのかを慎重に判断するために最初は呼び出しをかけて事情聴取する方法がとられることがあります。ひき逃げ事案についても、犯人との同一性確認のため、最初は呼び出しによって任意に事情聴取することがあります。重大犯罪であっても、例えば特捜部事件など、大企業幹部、政治家、官僚などは逃亡のおそれが低く、逮捕による身柄拘束期間内に真相解明することも難しいので、最初は呼び出しによる任意捜査が行われ、その後に逮捕されます。
逮捕状を用意せずに呼び出しをする場合
これに対し、重大犯罪ではない比較的軽微な犯罪の場合、住居がしっかりし、単身ではなく家族と同居している場合、共犯者がおらず単独犯の場合などには、身柄捜査(逮捕しての捜査)ではなく、被疑者を呼び出して任意の取調べを行って捜査をする在宅捜査(在宅のまま警察署に通ってもらう方法での捜査)で進めることもあるので、逮捕せずに警察への出頭要請の電話や呼び出し状を送付するなどして警察署に呼び出し、任意で取調べを実施することになります。
呼び出しを受ける犯罪の例
痴漢や盗撮、未成年者淫行などの条例違反や、児童ポルノ、公然わいせつ、名誉棄損罪や侮辱罪、暴行事件や軽微な傷害事件、器物損壊や建造物損壊事件、交通違反などは、逮捕せずに警察署への呼び出しが行われることが多いです。こうした軽微な事件であっても、その場から逃走してしまったような場合には、ひき逃げ事件などと同じように逃亡のおそれがあるとして、逮捕される可能性があります。
逮捕可能性を少しでも下げるためには、警察が逮捕状を裁判所に請求する前に警察署に出頭することが有効です。弁護士を同伴して早めに警察署に出頭することで、一度逃亡した事案であっても逮捕を避け、在宅捜査の形で捜査を進めてもらえることがあります。
警察の呼び出し方法について
警察は既に被疑者を特定しているので、特定した電話番号に電話を掛けたり、住所に呼び出し状を送付して警察への出頭要請を行います。呼び出し状には、「お尋ねしたいことがありますので、下記の日時場所に出頭してください」といった文書内容が記載されており、書面が住居に届きます。
警察からの呼び出しへの対処方法
最もやってはいけないことは、逃亡したり、共犯者や被害者に連絡をとったりすることです。警察によって住居が特定されているので、逃亡したかどうかは直ぐにわかります。また、携帯電話等の通信手段も特定されているので、共犯者や被害者との連絡状況も後で把握されることがあります。何よりも被害者から「被疑者が接触してきた」との情報が直ぐに警察にもたらされます。
そうすると、警察は、当初は逮捕せずに在宅にて捜査を進めようとしたものの、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ有りとして捜査方針を一転して逮捕に切り替えることがあります。しかも、その際には逃亡や罪証隠滅のおそれが高い者という評価を受けやすく、逮捕後の勾留が長引いたり、保釈が認められないといったデメリットに繋がってしまいます。
次にやってはいけないことは無視することです。警察は何度も電話し、留守電に残しても折り返しがなく、電話にも出なかったり、住居を訪ねても居留守を使われたり、呼出状を何度も送っても連絡がなかったりすると、逃亡のおそれありとして、やはり捜査方針を逮捕に切り替えます。これは、交通違反でも同じことです。
警察に呼び出しを受けたが行けない場合
警察は出頭日時を決めて呼び出し状を送付しますが、その日時に大切な用事があって出頭日時を変更調整したいこともあるでしょう。特に警察が取調べを実施するのは基本的には平日の日中のため、突然日時を指定されても仕事で対応できない方が多いでしょう。
一方で、警察が決めた出頭日時の変更希望を出すことは、警察の印象を悪くし、場合によっては逮捕されてしまうのではないかと不安になることもあるはずです。しかし、出頭要請はあくまでも任意の出頭なので、どうしても外せない所用がある場合には、その旨を警察に説明して出頭日時を変更してもらってください。数日程度の変更であれば問題はありません。
呼び出しがあった場合に弁護士がしてくれること
警察から呼び出しを受けた場合、その警察沙汰に身に覚えがあるかないかにかかわらず、弁護士に早急に相談するのが一番です。呼び出しを受けたら直ぐに相談してください。刑事事件に強く、経験ある弁護士であれば、どのような捜査が行われ、どのようなプロセスの中の呼び出しなのか、今後、逮捕につながるのかなどについて的確なアドバイスをすることができます。
弁護士を選任するならば、出頭日時に一緒に警察署に同行してもらえるうえ、事前に警察から情報収集したり、出頭日時の変更調整を行ったりしてもらえます。警察に逮捕を回避するよう上申書を提出するなどして、逮捕可能性を下げるための逮捕回避の活動をしてもらえるのです。
更に、任意取調べの場合、取調べの際中で被疑者が弁護士に相談したいと言ったら、警察は被疑者の退室を許さなければなりません。警察で待機する弁護士にすぐに相談したり、携帯電話で相談するなどして、取調べの状況に即応したアドバイスを受けることができます。不当な取調べを避けるためにも、弁護士の力が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。「警察に呼び出されてしまった!」と一人で悩んでいるよりも、弁護士に相談して呼び出しの意図や今後の成り行きを聞きましょう。また、弁護士を選任し、その弁護士を通じて、呼び出された理由を捜査機関から教えてもらいましょう。もちろん、捜査の秘密から、弁護士にさえも事情を話さないかもしれません。
しかし、当事務所は、かつて検察官として捜査に携わり、実際に任意捜査に従事していた経験を有する弁護士2名を擁しているほか、数多くの刑事事件を取り扱った経験豊富な弁護士を擁しています。捜査機関との面会の中で、必要な情報を嗅ぎ取り、的確な法的助言と心構えをあなたに提供することを可能とします。あなたの不安を最小にすることができるでしょう。
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