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経済事件に強い弁護士へ無料相談を

経済事件で、弁護士をお探しの方はお電話にてご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。経済事件はあまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、横領や背任など、財産や経済(企業)に関わるものをいい、我々の生活のごく身近に起きうる事件です。

本記事では、経済事件にはどのようなものがあるのか、刑罰はどのくらいの重さなのか、逮捕される可能性はどのくらいあるのか、家族など身近な人が逮捕されてしまった場合にどうすれば良いのかを解説します。

経済事件の種類

経済事件の種類は膨大で、刑法犯以外にもさまざまな法律が該当する可能性があります。以下で罪名・犯罪別に一部ご紹介します。詳しい記事は各解説の最後に案内しておりますので、そちらもご参照ください。

すでに事件として発覚し捜査を受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまっている場合には、早期に弁護士へ相談することが重要です。
事案や罪名によって対応は異なるため、どのような対応が望ましいのかについて、刑事事件のプロである弁護士に聞いてみましょう。具体的な状況に即した効果的な弁護活動の説明が受けられるはずです。すでに事件として発覚してしまっている場合には、「弁護士へ相談をする」ことが第一のステップです。

横領・背任

横領や背任は、多くの場合に企業が関係し、関係者が多岐にわたることも多い代表的な経済事件です。横領罪は252条(単純横領)や253条(業務上横領)背任罪は247条で定められています。横領罪の法定刑は、単純横領罪の場合は5年以下の懲役、業務上横領罪の場合は10年以下の懲役といずれも懲役刑のみが定められています。対して背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

横領と背任は財産犯であるという点で似ていますが、物の対象に違いがあります。横領の場合は、「財物を領得すること」に対し、背任は財物に限定されていません。そのため、横領罪が成立するときに背任罪は成立せず、背任罪が成立するときには横領罪は成立しないことになります。

横領や背任は企業が関わっている事件です。そのため被害額も高額になり事案として複雑になりがちなので、状況に応じた弁護活動が必要になります。
例えば、勤めていた企業で横領もしくは背任行為が発覚し、刑事事件にはなっていない状況であっても、この時点で弁護士を介入させ、被害会社との示談交渉を行うことで、警察に事件が発覚することなく事件を解決できる場合もあります。

贈収賄・公職選挙法違反

贈収賄とは、正式には収賄罪(197条)と贈賄罪(198条)の総称です。贈収賄罪に該当するのは公務員のみです。横領や背任と違い、贈賄罪が該当する時には収賄罪も併せて処罰されます。選挙期間中であれば、贈収賄罪と関連して公職選挙法違反にも該当する可能性があります。

贈収賄や公職選挙法違反の事件は秘密裏に行われることが前提となっているため、被疑者・被告人の自白や関係者の供述が重要な証拠になります。しばしば、いわゆる特捜とよばれる検察庁特別捜査部による独自捜査となるケースがあります。捜査機関が事件の見立てに固執して強引な捜査を行うことで冤罪が生まれやすい事件でもあります。
冤罪事件で無罪を勝ち取る弁護活動を完遂するためには、豊富な知識・経験と確かな技術が必要です。同種の事件を扱った事のある弁護士に依頼するのがよいでしょう。

脱税・関税法違反

経済事件の例としては、脱税や関税法違反も挙げられます。脱税はイメージがしやすいですが、関税法違反のイメージはあまりないかもしれません。
例えば輸入してはいけない物を日本に持ち込んだ場合や、関税を支払わなかった場合に違反となります。もっと身近な具体例では、偽のブランド品などを海外から輸入・販売している場合などが関税法違反(及び商標法違反)に該当します。いずれも刑法ではなく税法違反という犯罪になります。そのため、専門的な知識が必要になります。

商標法違反・著作権法違反

商標権や著作権も財産や財物の一種です。先述した偽ブランド品なども本来のブランド品の商標権を害しているため、商標法違反となります。
書籍や映画などの著作物も同様です。ただしいずれも故意犯のため「知らずに利用してしまった」場合には処罰の対象になりません。

商標も著作物も世に出るまでに検討が重ねられた大事な作品です。それを故意に侵害したとなると当然法定刑は厳しいものとなります。商標権・著作権の侵害の場合の法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(商標法78条、著作権法119条1項)と定められています。法人が著作権を侵害した場合は3億円以下の罰金刑を科すと両罰規定が定められています。

その他の経済事件

これまであげた以外にも、インサイダー取引や談合、出資法違反など財産に関する法律はたくさんあります。いずれも詳しい記事をご用意しております。すでに事件に巻き込まれている場合には、お電話にて弁護士とご相談いただくのがよいでしょう。

経済事件の加害者になった場合の捜査の流れ

このような経済事件はどのように発覚するのでしょうか。経済事件は、内部告発、税務調査、特捜の独自捜査など、一個人の被害者が捜査機関に被害届を出して捜査が始まることが多いです。そのため、通常の事件とは異なる形で捜査が始まることが少なくありません。

問題となっている会社の取引先や、捜査機関の目標である被疑者の周囲の関係者からまずは事情を聴くなど、外堀を埋めるように捜査が進んでいくことも珍しくなく、会社が内部調査を実施したあとに、その調査結果を踏まえて捜査機関に告訴し、捜査が進んでいく場合もあります。

いずれのケースにおいても、警察の捜査に先行して、被疑者本人が会社から聴取を受けたり、周囲の人間が聴取を受けていることを見聞きしたりして、事前に自身が捜査のターゲットとなっていることが分かるということもあります。そのような場合には、実際に捜査の手がご自身の伸びるのも時間の問題といえ、弁護士に相談して対策を練ることが重要になるでしょう。

経済事件の弁護活動のポイント

捜査機関による捜査に先行して会社の内部調査が進む場合などは、刑事事件化する前に被害会社と丁寧に示談交渉を進め、被害弁償を実施することで刑事事件化を回避して事件を解決できる可能性があります。

刑事事件化してしまった場合、経済事犯の多くの当事者の方は社会的身分が安定しており、逃亡がおよそ考えられないような事案も珍しくありませんから、捜査機関や裁判所に対して身柄拘束の必要性が乏しいことを訴え、逮捕や勾留の回避を目指すことが大切になります。

刑事裁判になれば、多くの企業・関係者が関わる事件であることが多いため、検討すべき証拠も膨大になります。大量の証拠を丁寧に読み込み、適切な弁護戦略を構築することが必要となります。
冤罪事件の場合には、様々な関係者から事情聴取をするなどして情報を収集し、強固な弁護戦略を立て、敵的な関係にある関係者に対する証人尋問の準備や裁判官を説得する弁論が重要になります。

ご依頼の流れ

ご相談

まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。

依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です

当事務所は、経済事件の弁護体制として「即応機動班」を設置しています。ご依頼いただく場合、即座に機動班の弁護士が警察署に急行、接見(面会)し、経験豊富なチーム内弁護士と共に弁護方針を打ち立て、弁護方針を定めます。

迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

身柄を解放するため、様々な弁護活動を迅速に展開します。具体的には、ご本人の誓約書の作成に加え、ご家族に身柄引受書をご作成いただき、ご本人に対して身体拘束から解放された後の生活を指導します。
これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し、身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得、身柄解放を試みます。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。

  1. 元検事率いる実力派
  2. スピード感ある弁護活動
  3. 親身な相談・報告
  4. 高い解決実績や感謝の声

元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。
ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。

財産・経済事件の解決実績

中村国際刑事法律事務所での財産・経済事件の解決実績を一部ご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。経済事件とはどういうもので、どのような弁護活動が必要になるか、おわかりいただけたかと思います。記事内でも紹介したように経済事件にもいろいろな罪名や法律が関わっており、ご自身で解決できる事例は稀かと思います。

民事事件からの刑事告訴といった可能性を防ぐためにも弁護士へご相談することが事件の早期解決の一歩となります。当事務所では、土日祝日24時間ご相談を承っており、弁護士のアドバイスを受けることができます。お気軽にお問い合わせください。

今すぐ無料相談のお電話を

当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
  • 国家資格は剥奪されるのだろうか
  • 実名報道されるのだろうか
  • 家族には知られるのだろうか
  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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