詐欺の刑罰や逮捕の可能性を弁護士が解説
振り込め詐欺(オレオレ詐欺)などの特殊詐欺の事案では、学生などの若い人たちが「簡単にお金が手に入る裏バイト」などと説明されて現金の受け子や出し子を務めてしまい、逮捕されて前科がついてしまうケースが多発しています。
その他にも、結婚詐欺や給付金詐欺など、新聞やニュースで詐欺事件に関する報道を目にすることは非常に多いと思います。
詐欺の初犯の場合、どのような刑罰を受けるのか、逮捕や起訴の可能性や、処分を軽くするための弁護活動について、弁護士・坂本一誠が詳しく解説いたします。
詐欺とは
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、1項では「財物」、2項では「利益」が対象物になっています。
刑法第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するためには「人を欺いて、錯誤に陥らせ、財物を交付させ、これらについて因果関係があること」が必要となります。
欺く行為がない場合、欺く行為はあったものの見破ったために錯誤に陥らなかった場合は詐欺罪とはなりません。錯誤に陥った場合でも手持ち資金が無いために財物を交付しなかった場合には詐欺未遂罪となります。
詐欺罪の量刑
刑法第246条は詐欺罪の法定刑を懲役刑(10年以下)と定めており、罰金刑の規定はありません。例えば窃盗罪のように罰金刑が法定されていると、略式手続といって、被疑者が公開の正式な裁判によるのではなく簡易裁判所の簡易な書面による手続によって裁判を行い、罰金刑によって事件が終了する可能性があります。
罰金刑が法定されていない詐欺罪では、起訴された場合には略式起訴ではなく正式起訴、つまり公開法廷での正式な裁判が開かれることになります。このことからもわかるように詐欺罪は比較的重い犯罪に分類されます。
詐欺の初犯でも実刑になるか
裁判において、情状により、一定期間その刑の執行を猶予し、再び罪を犯して有罪判決を受けるなどすることなく無事に猶予期間を過ごせば刑務所に行かなくて良いという判決のことを執行猶予判決といいます。
執行猶予判決が言い渡された場合であっても前科がつきますが、刑務所等に収容されず、通常の生活に戻ることができます。さらに、執行猶予の期間中、犯罪を行うことがなければ刑罰を受けることなく刑の言渡しは効力を失います。
実刑判決が言い渡された場合は直ちに刑務所等に収容され、刑に服さなければなりません。
これまでに一度も刑事事件を起こしたことがない場合には「初犯」の扱いになり、初犯であることは裁判官が量刑を判断する上で有利な事情にはなります。前科があったとしても、詐欺罪とは全く別の犯罪であったり、前科が数十年も前の古いものである場合には、「初犯」に近い評価を受けることもあります。しかしながら、「初犯」だからといって必ずしも執行猶予になるわけではありません。
例えば、振り込め詐欺は、被害者の大半が高齢者であることや、組織的な犯行であり暴力団の資金源にもなることから近年厳罰化が進んでおり、初犯であったとしても重い実刑判決が言い渡される可能性があります。
いずれにせよ、詐欺の事案で執行猶予がつくかどうかは、被害額の大きさと被害弁償の有無にかかっています。詐欺罪は財産犯といって、他人の財産を保護することを目的に刑法が定めているものです。そのため、詐欺罪に当たる行為をおかしてしまったとしても、その際に被害者から得た利益を被害者に弁償することによって、財産が回復したと評価され、執行猶予付きの判決の可能性が高くなるのです。
当事務所では、被害額1億円以上の詐欺事件について、執行猶予付きの判決を獲得した実績があります。
詐欺の初犯で逮捕される可能性
詐欺罪は比較的重い犯罪に分類されるため、初犯であったとしても、警察に発覚し事件化すれば逮捕の可能性はあります。
逮捕されると、48時間以内に、警察から検察官へ事件記録が身柄と共に送致されます。
検察官は、送致を受けた時から24時間以内に被疑者を勾留すべきかを検討し、勾留すべきと判断した場合には裁判官に勾留請求を行います。
裁判官が勾留を認めれば、まずは10日間勾留されることになります。もっとも、勾留期間は最大でもう10日間延長することができるとされているため、ひとたび逮捕されると、逮捕の日から数えて最大23日間、身柄の拘束が続くことになります。
長期間の身柄拘束により、会社や学校に通うことができなくなり、解雇や退学等の重大な不利益を受ける可能性が高くなります。
まずは事件化する前に被害者と交渉し、被害届を出さない・告訴しないことを約する内容の示談を成立させることを目指すべきでしょう。また、事件発覚のおそれ・逮捕のおそれが相当程度高い事案の場合は、逮捕回避の可能性を上げるために自首も検討すべきです。
逮捕されてしまった後でも、弁護士に依頼し、裁判所や検察官に対する意見書の提出等の適切な弁護活動を速やかに開始することで長期間の身柄拘束を回避できる可能性があります。
詐欺の初犯で起訴される可能性
逮捕捜査が終結し、事件について裁判所の審理を求めることを起訴(または公訴の提起)といいます。
詐欺罪で起訴された場合、詐欺罪の法定刑に罰金刑はありませんから、略式起訴ではなく公開の裁判が開かれます。
令和3年版犯罪白書によると、令和2年における詐欺罪の起訴率は51.5%となっています。これは刑法犯全体の起訴率(37.4%)よりも顕著に高い数字です。初犯であっても起訴される可能性はあると言えるでしょう。
詐欺の初犯で弁護士に依頼するメリット
迅速な接見
詐欺罪で逮捕された直後は動揺し、これから一体どうなってしまうのか、いつまで身柄拘束が続くのか、報道されてしまうのか等不安を感じるでしょう。初犯であればなおのことです。また、裁判官による勾留決定までの間は家族であっても本人と面会することができません。
勾留決定までの約3日間、家族は事件の詳細が分からないまま不安な時間を過ごすことになるのです。
しかし、弁護士であれば警察官等の立会人なしで接見することができます。弁護士より事件の詳細を聴きご家族に伝えたり、ご本人には今後の手続きの流れを説明し不安を軽減したり、取調べ対応についてアドバイスをすることが可能です。
身柄解放活動
詐欺罪で逮捕された場合、弁護士は、罪証隠滅の恐れがないことや、逃亡の恐れがないことを示す疎明資料を収集し、意見書に添付の上、検察官を説得して身柄解放を目指します。
それでも検察官が勾留請求した場合には、今度は裁判官を説得します。裁判官は勾留の是非を中立公正な立場から判断しますので、検察官の勾留請求を却下して釈放してくれる可能性があります。
それにもかかわらず裁判官により勾留が決定されてしまった場合には、準抗告申立書や勾留取消請求書を提出して、最後まで諦めず身柄解放活動に従事します。
示談交渉
詐欺罪の被害結果のメインは金銭的被害ですので、示談による被害結果の回復が大きな情状になります。被害金額が少額で、悪質な手口による詐欺でなければ、起訴前の示談で不起訴処分を獲得できることもあるので、早期の示談交渉が重要です。しかし、逮捕・勾留された場合には本人が示談交渉をすることは不可能です。
逮捕・勾留をされていない状況でも、本人が被害者に示談を申し入れることは、被害者感情を逆撫でしてしまう可能性があります。警察などの捜査機関は、被疑者に対して被害者情報を伝えない為、被害者の連絡先を入手することですら困難です。
そこで、交渉のプロである弁護士が捜査機関から被害者の連絡先等を入手し、弁護士を通して示談交渉を行うことで、示談の成立につながり、不起訴処分となる可能性があります。
たとえ起訴前に示談が成立しなくとも、起訴後に示談が成立した場合には執行猶予付判決を得られる可能性がありますし、保釈が許可されるかの判断においても大きな影響があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。詐欺事件は重大犯罪であり、被害も大きくなりやすいため、初犯だからと言っても必ずしも不起訴になるとは限りません。
詐欺事件で逮捕や長期間の身体拘束を避け、できるだけ軽い処罰を望むのであれば、早期に弁護士に相談し、一刻も早く示談交渉を進めることがとても重要です。
もし詐欺の初犯で警察に呼び出された、あるいはご家族が逮捕されてしまった場合は、当事務所にご相談ください。
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当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。
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