強制性交等罪とは、被害者の方の性的自己決定権(社会生活上、誰と性的交渉を持つか、または持たないかという本人の意思決定権)を侵害し、暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して性交を行う罪です。被害者の身体と精神に甚大なダメージを与えることから、「魂の殺人」と呼ばれることもある重大な犯罪です。強姦罪は平成29年の法改正により、強制性交等罪に名前と共に内容を変えました。
今回は、法改正の内容も含め強制性交等罪(旧 強姦罪)について、弁護士・坂本一誠が解説いたします。
強制性交等はどのような行為か
強制性交等罪は、刑法177条に規定されている犯罪で、13歳以上の者(男性も含む)に対し、暴行・脅迫を用いて「性交等」をした場合に成立する犯罪です。13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を用いなかった場合であっても、「性交等」をしたときに成立します。
強制性交等の「既遂と未遂」の分かれ目
既遂とは犯罪の目的を遂げたときのことを指し、未遂とは犯罪に及んだが目的を達成できなかったときのことを指します。強制性交等罪は性交等(男性器が膣・肛門・口腔の中に挿入されること)が行われることにより犯罪が達成されたこととなります。また、未遂も処罰されます(180条)。
強制性交等罪にあたる行為に及んだと判断されるのは強制性交等のための手段としての暴行又は脅迫が開始された時点となります。この時点より後において性交等が行われなかった場合は未遂となります。ちなみに、暴行や脅迫を用いなくとも、被害者がお酒の影響で酩酊したり、睡眠薬の影響で熟睡しているなど、被害者の心身喪失または抗拒不能の状態に乗じて性交する場合は、準強制性交等罪(刑法178条2項)が成立し、強制性交等罪と同じ法定刑が定められています。
準強制性交等罪の未遂も同様に処罰されます。実行の着手は、心身の喪失または抗拒不能の状態に乗じる場合には性交等の行為を開始した時点となり、被害者をそのような状態に陥れる場合であればその手段としての行為(被害者を心神喪失または抗拒不能の状態に陥れる行為)が開始された時点となります。
強制性交等罪の法改正のポイント
親告罪から非親告罪へ
親告罪とは、検察官が起訴をする際に被害者(または一定の身分の者)からの告訴が必要な犯罪のことを指します。非親告罪とは、起訴の際に告訴の届が必要のない犯罪のことを指します。旧強姦罪について起訴する場合には、告訴が必要でした。
その趣旨は、強姦罪の捜査によるセカンドレイプを未然に防止するため、被害者のプライバシー保護の必要性から、その訴追の要否を被害者等の判断にゆだねるべきと考えられていたからです。もっとも、上記の平成29年の改正により強制性交等罪は非親告罪となりました。
この改正の背景には、加害者の訴追の要否を被害者等の判断にゆだねることが、かえって被害者等の重いストレスとなるという報告が多数寄せられたことがあります。
強制性交等罪の罰則
強制性交等罪、準強制性交等罪、監護者性交等罪は「五年以上二十年以下の懲役」となりました。強制性交等致死傷罪の場合には「無期又は六年以上の懲役」となります。旧強姦罪の場合には「三年以上の懲役」でしたので、厳罰化されました。これは、強盗罪の法定刑が「五年以上の懲役」であるところ、「性的自己決定権の侵害という重大な犯罪である強姦罪が、財産犯である強盗罪より軽いというのはおかしいのでは」といった考慮によると考えられたためです。
この法定刑の厳罰化は、執行猶予が付くかどうかという点で、被疑者・被告人の側にとっては大きな意味を持ちます。執行猶予は懲役3年以下の懲役刑にしか付けることができません。したがって、強制性交等罪で起訴されて有罪判決を受ける場合、法定刑の下限が5年のため、原則として執行猶予付きの判決を受けることができないことになりました。
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、酌量減軽の規定が適用され、法定刑の長期及び短期が2分の1になります(刑法66条、68条3号)。そのため、示談が成立して被害者が重い処罰を求めていないなどの特段の事情があれば、法定刑の下限が懲役2年6月まで下がることになりますので、執行猶予の可能性が出てきます。もっとも、執行猶予が付くのはあくまで例外的な場合ですので、重い処罰が予定されている犯罪といえます。
強制性交等罪で逮捕される具体的なケースとは
性行為というのは、お互いの同意の元で行われる限り犯罪ではありません。我々の誰もが、そのような行為をしても良いと考えた相手と行う可能性があるものです。だからこそ、相手に同意がないのに自己の欲求を先行させてしまったり、同意があると誤信してしまったりして問題になる可能性は、我々の身近に潜んでいると言わざるを得ません。
強制性交等罪で逮捕されるケースには、道端で突然見知らぬ女性を襲ったり、一人暮らしの女性の自宅に侵入して無理やり性交するような、およそ相手方の同意が期待できないような状況で行われる事件もありますが、知人同士の事件や、マッチングアプリなどを通じて出会った男女間の事件、ナンパの流れでラブホテルに行って性行為に及んだ事件なども珍しくありません。そして、相手方の性行為に対する明確な同意の意思表示がなければ、こちらが同意があったと考えていたとしても、意思に反して性行為をされたとして相手方が被害届を警察署に提出し、逮捕につながる危険性があります。
マッチングアプリを通じて出会うなどの場合に実名を明かしていなかったとしても、逮捕の可能性はあります。警察が重大な事件であると判断した場合には施設の防犯カメラを確認することや、アプリやサイト等に登録情報を照会することにより本人の特定は十分可能だからです。性行為に及んだ後、相手方からその行為が嫌であったとか、被害届を提出するなどの連絡があった場合には、速やかに弁護士に相談したうえで今後の対応を検討する必要があります。
強制性交等罪で逮捕されたら
強制性交等罪で警察に逮捕された場合には最大72時間の身体拘束を受けます。さらに、検察官が引き続き身体拘束の必要性があると判断した場合には勾留を請求し、それが裁判官に認められた場合、最大20日間の身体拘束を受けます。
仕事をしている方であれば、20日間も欠勤しなければいけないとなると仕事に大きな影響が生じ、強制性交等で逮捕されたという事情を隠し切れないケースも出てきます。そうなれば解雇等の重大な不利益を受ける可能性が高くなります。
公務員や医師といった資格をお持ちの方は、その資格に関する法律の定めに従って懲戒処分を受ける可能性があります。例えば、医師については、医師法7条1項、4条3号により、罰金以上の刑に処せられた場合には戒告、3年以上の医業の停止または免許の取消しの処分を受ける可能性があります。
地方公務員の場合には、実刑に処せられると資格を失い失職することとなり、執行猶予が付いたとしても執行猶予期間が満了するまで資格を失います(地方公務員法38条)。罰金刑であったとしても、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(同82条)に該当するとして免職、停職、減給又は戒告の処分を受ける可能性があります。このように、国家資格を有する方に前科が付くと、懲戒処分によって大きな不利益を受ける可能性があります。そのような不利益を避けるためにも、早期の不起訴処分を獲得するために弁護士の力が必要です。
強制性交等罪で逮捕されたら、弁護士は何をしてくれるのか
示談の成立が最重要
強制性交等罪は、被害者の性的自己決定権を侵害する重大な犯罪です。したがって、検察や裁判官は被害者の処罰感情というものを重視します。
示談するメリットとデメリット
ご説明の通り、強姦罪と違って強制性交等罪は非親告罪です。したがって、告訴等が取り下げられたとしても起訴することは不可能ではありません。これをもって、強制性交等罪(強姦)での示談の重要性は減退した、という意見を耳にすることがあります。しかし、被害者の自己決定権を尊重すべきという点、捜査機関・報道機関等の第三者によるセカンドレイプを防止すべきという点は、強姦罪と強制性交等罪では何ら変わりありません。したがって、検察が、被害者の望まない起訴をする可能性は低いと言えるでしょう。
これについて、改正直後になされた法務省での報告では「検察としては、制度的な担保を設けず非親告罪化された場合にも、通常は被害者の協力がなければ立証も難しく、被害者が望まなければ起訴をしない方向になると思われる。」と報告されています。したがって、今日でも示談を成立させれば不起訴を得ることは十分に可能と言えるでしょう。一方、基本的に、示談をすることにデメリットはありません。場合によっては高額な示談金の支払いを余儀なくされますが、実刑判決を免れるためには必要なことです。
強制性交等罪の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
強制性交等罪の被害者の連絡先は本人・家族には伝えられませんが、弁護士であれば教えてもらえる可能性があります。弁護士は、警察や検察を介して被害者の連絡先を教えてもらった場合、早急に被害者とコンタクトを取り、示談の成立を目指します。もっとも、強制性交等罪が卑れつな犯罪であることから、被害者の心情に特別な配慮が必要となります。そこで、性犯罪について豊富な経験と高い専門性を積んだ弁護士に依頼することが示談を成立させるための重要な選択肢となってきます。
また、示談を成立させるには示談金の支払いが必要になります。特に強制性交等罪の示談金の相場はだいたい100万円~500万円と広範囲に及びます。 加害者の立場としてはどうしても交渉が不利に流れがちです。しかし、事案によっては加害者を完全には責めきれないケースもあり、交渉次第で示談金を減額させることは十分に可能です。
例えば、当事者が(元)交際関係にあった、被害者が自ら誘いに応じてラブホテルに向かっている等様々です。経験を積んだ弁護士なら、このような事情を客観的に判断し、示談金を適正額に導くことも可能です。
謝罪文を書く
示談交渉の際には、被疑者の作成した謝罪文を被害者にお渡ししてお読みいただくことで、被疑者の謝罪や反省が真摯なものであると評価を頂いて被害感情が多少なりとも緩和され、その後の示談の成立に繋がるケースがあります。逮捕後、被疑者が被害者に面会して、直接謝罪の気持ちを述べる機会は原則ありません。したがって、被疑者が事実を認めて被害者に対して謝罪の意思を表明したいと考える場合には、謝罪文を作成して渡すことが一般的です。
もっとも、その作成には最大限の注意が必要です。謝罪文の内容がときに被害者の感情を逆なでし、示談の成立を困難にすることが往々にあります。被疑者の側の謝罪の気持ちをただ書き連ねるのではなく、その事件によって被害者がどのような精神的・肉体的なダメージを追い、その後の被害者の日常生活にどのような影響が出ているのかを想像して、被害者の感情や具体的な不利益に配慮した記載が必要です。経験を積んだ弁護士のアドバイスを受けて謝罪部を作成することにより、真摯な謝罪の気持ちを丁寧に伝えられる可能性を高めることができます。
家族の協力をとりつける
性犯罪は一般的に再犯のおそれが高い犯罪だと言われています。したがって、加害者の更生には、本人の努力のみならずそのご家族の協力を得ることが必要となります。ご家族とともに弁護士が本人の今後の更生をサポートする体制を構築することでより有利な結果を獲得することが可能となります。
専門機関のサポートを受ける
「わかっていても」性衝動を自分の力で抑えきれない、中にはそのようなケースあります。一種の依存症といえるでしょう。そのような場合には専門の医療機関、カウンセリングを受診することが必要となります。専門機関による処置を受けることによって、反省の意思表示とすることも可能です。
強制性交等の否認事件の場合
相手方が性交時には同意していたのに何らかの事情で感情に変化が生じて被害届を出したり、相手方が性交に同意していなかったのに同意があると誤信して性交に及んだ場合には、強制性交等罪の成立を争うことになります。その場合、弁護人は、まずは検察官に対しては強制性交等罪の成立を認めるに足りる証拠が十分でないとして嫌疑不十分を理由とする不起訴を求めることになります。
もっとも、起訴前の段階では弁護人も被疑者も検察官が収集した証拠を見ることはできません。そのため、検察官が収集した証拠の全容が把握できないまま嫌疑不十分を理由とする不起訴を求めたとしても、検察官に対する訴求力には限界があり、実際にどの程度不起訴の可能性があるかは未知数ということになります。
そして、被疑者の側は強制性交等罪の成立を争っているにもかかわらず、検察官に証拠が十分であると判断して起訴された場合、日本における刑事裁判の極めて高い有罪率を踏まえると、無罪を主張するとしても有罪を受けて実刑になる高いリスクを抱えて戦わなければならないということになります。
そのため、否認事件の場合であっても、起訴前に相手方に示談の申入れを行って、不起訴処分の獲得を狙う場合があります。この場合には、被疑者と被害者のお互いの言い分が食い違うことを前提に、被疑者の弁護人と被害者(または被害者代理人弁護士)が話し合うことになります。すなわち、被疑者の側が罪を認めて謝罪をするのではなく、あくまで強制性交等罪は成立しないと考えているが、起訴されて刑事裁判となれば被害者が証人として出廷を余儀なくされる可能性があり、大きな負担となることなどを説明したうえで、被害者としても一定の金銭の支払いによって刑事裁判を回避することに納得できる場合には、その金銭の支払いを条件に被疑者の刑事処罰を望まないこととするという示談を目指します。
このような示談交渉の方法であれば、仮に示談が成立しなかった場合であっても、被害者に対して罪を認めて謝罪をしようとしたわけでありませんので、起訴された場合には強制性交等罪の成立を争うという一貫した方針に基づいて無罪主張をすることができます。その場合には、刑事裁判の豊富な経験と技術を用いて、綿密な証拠の検討や法廷での弁護活動を行うことにより無罪判決の獲得を目指します。
当事務所では、身に覚えのない性交について旧強姦罪で逮捕・起訴された事件について、無罪判決を獲得した実績があります(横浜地方裁判所川崎支部令和3年3月15日判決、一審で確定)。
まとめ
以上のように、強制性交等罪で逮捕された場合を念頭に解説してきました。
強制性交等罪は、被害者の性的自由を侵害する重大な犯罪である一方で、マッチングアプリ等の普及により、恋愛関係や肉体関係を結ぶ関係性が多様化した現代では身近に発生しても決しておかしくはない犯罪であるということができます。
性交の際に相手方の明確な同意を取るということが一番大切ですが、様々な事情によって強制性交等罪の疑いで警察の捜査を受けた場合、逮捕されてしまった場合には刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が迅速かつ的確な弁護活動を行うことで早期解決につながることがあります。まずは当事務所の無料電話相談をご利用ください。