先日、テレビやインターネット上で活躍する某有名国立大学の学生が強制性交罪の容疑で逮捕され、その後起訴されました。
被疑者は自宅であるタワーマンションの一室に女性を連れ込んで乱暴し、同日被害者とされる女性の通報により警察に逮捕され、その後、強制性交罪で起訴されました。警察の調べに対し、被疑者は「覚えていない」と容疑を否認しているとのことです。
このなかなか聞きなれない「強制性交罪」という言葉ですが、一体どのような罪なのでしょうか。詳しく見てまいりましょう。
そもそも強制性交等罪(旧強姦罪)とは?
強制性交等罪は、暴行・脅迫を用いて、姦淫や肛門性交、口腔性交等の性交類似行為により成立する犯罪です。有罪となった場合、最低でも5年以上の懲役刑となり、従来の強姦罪と比べてより厳しい刑罰を受けることになります。13歳未満の者に対して性交等をした場合にも、成立します。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
「強制性交等罪」は以前、「強姦罪」と呼ばれていました。所謂レイプのことです。2017年の法改正により名称と刑罰の内容が変化し、厳罰化されたのです。
もし逮捕・起訴されたら?
逮捕後にあたって、まず弁護士に今後について相談することが肝心となります。もし強制性交等の容疑が事実である場合、基本的には、被害者との示談を目指すことになるでしょう。示談なくして不起訴処分という結果を獲得するには難しいものとなります。
起訴後は公判となるので、弁護士の選任が不可欠となります。起訴前においても起訴後においてもいずれにせよ弁護士の選任が必要となると考えて良いでしょう。勿論、仮に冤罪であったとしても、弁護士を選任し、事実を主張することが求められます。厳罰化には至りましたが、事案によっては執行猶予が認められる可能性もあります。勿論、その場合、示談交渉の成立が前提となります。
記憶にない場合はどうなるのか
今回は「記憶にない」として被疑者は容疑を否認しています。逮捕されたとしても、双方の合意に基づき性交に至ったり、実際には性交に至ってはいなかったり、真の犯人が他にいて自分は関与していなかったりする可能性があります。記憶にない理由にもよりますが、以上の可能性が真実である場合、強制性交等罪は成立しません。
一方、被疑者に記憶がないという状態であると、自白を求め厳格な取調べを受けることになります。本当に記憶になかったとしても「自分がした」と供述した場合、自白調書として証拠とされてしまいます。また、被害者の供述が信頼されやすい状態となり、不利な方向に導かれてしまう可能性もあります。よって、できる限り記憶を呼び起こすことが求められるでしょう。示談交渉を行うにあたっても確かな記憶の喚起が求められます。
今後の動向について
今回逮捕・起訴された男子大学生はテレビやSNSでも話題の有名人でした。性犯罪は被害者の尊厳を踏みにじる重大な犯罪です。今回の事件を受け、仮に事件が終結したとしても過去の例を見るに、テレビ出演などタレントとしての活動は以前より限られたものとなると考えられます。
また、強制性交等罪は、改正前(強姦罪であった頃)は親告罪でしたが、現行では非親告罪であり、告訴なしでも起訴されることがあります。また、犯罪の事実が会社や学校に露見した場合、解雇や退学処分になることも十分に考えられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。近年、大学生などによる強制性交を始めとした悪質な性犯罪が散見されます。「そんなのよくあること」などと済まされるものではなく、また容易く許されることではありません。万が一逮捕されてしまった場合、示談や謝罪文などで被害者の方へ誠意を見せ、被害者の方の心の傷を少しでも和らげることが求められます。