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盗撮がバレたら逮捕される?|手法や発覚の経緯を盗撮事件に詳しい弁護士が解説

毎日のようにニュースで目にする盗撮事件。小学校教師が更衣室に小型カメラを隠して逮捕、公務員が通勤途中で盗撮をし、懲戒処分など、一定の社会的地位のある人までが盗撮事件を起こし、人生を棒に振っています。

かつてはせいぜい「覗き」による軽犯罪法違反しか適用法令もなかったものが、スマートフォンの普及やデジタルカメラの小型化によって「盗撮」といった犯罪が多く発生し、各都道府県の条例で刑罰を伴う規制が広がりました。また、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰法及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称、撮影罪)が新たに施行され、より厳罰化されました。

今回は、盗撮の手法から盗撮事件が発覚する経緯や、バレた後にどのような対応をするのが良いのかを弁護士・坂本一誠が解説いたします。

盗撮とは

盗撮の方法は年々巧妙化し、その犯罪手法も多岐に及んでいます。例えば、女性用トイレに侵入しスマートフォンで客を盗撮した事案や、カメラ付きボールペンを女性宅の玄関ポストに設置して居室内を盗撮した事案などがありますが、いずれも防犯カメラの映像などから特定され、犯行後に逮捕されるケースが少なくありません。

盗撮とは、読んで字のごとく「盗み撮る」行為であり、カメラや携帯電話の器具を用いて、被写体の画像又は映像を隠しとる行為を指します。通常、盗撮という言葉には、被写体は人物以外にも、映画や美術品、企業の会議等の情報的価値及び秘匿性の高いものを含みますが、ここでは人物(特に女性)を対象とする行為の犯罪について解説したいと思います。

盗撮で問題となる法律と刑罰

従来において、盗撮は各都道府県条例によって処罰がなされてきましたが、条例による規制では、都道府県ごとに要件や量刑に差異があること、飛行の機内や電車・新幹線など都市間を移動する乗り物において、どの場所の条例を適用するかなどが度々問題になっていました。これらの問題を解決するため2023年7月13日に「撮影罪」が施行されることになりました。
これによって、盗撮に対し、全国一律な規制がされ、かつ、従来の各都道府県条例よりも厳罰化されることになりました。また、盗撮行為に加え、盗撮動画や画像の保管、提供、記録、送信も処罰さることになり処罰範囲も拡大されました。

撮影罪

撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに人の性的な姿態(人が通常衣類を身に着けている場所において不特定または多数の者の目にふれることを認識しながら、自ら露出し、または自ら性的な姿態を取っている者を除く)を撮影する行為を処罰対象としています。

「性的な姿態」とは、人の性的な部位のことで性器、肛門それらの周辺部、胸部、臀部、又は、人が身に着けている下着(通常衣類で覆われていて、かつ、性的な部分を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部分を直接若しくは間接に覆っている部分を指します。また、性交やわいせつな行為がされている間における人の姿態も同じく「性的な姿態」となります。これら「性的な姿態」を正当な理由なく、ひそかに撮影することは撮影罪となります。
それぞれの事例としては、駅構内のエスカレーターで女性のスカート内にスマホを差し入れ下着を盗撮すること、女性トイレや更衣室に侵入しスマホや撮影機材を置いて盗撮すること、性行為中の様子を同意なく隠し撮りすること、などが挙げられます。

盗撮というと上記のような隠し撮ることをイメージされると思いますが、撮影罪では、撮影行為の状況やその対象に応じた規制もされています。

  • 刑法第176条各号(不同意わいせつ)に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為(不同意撮影)。
  • 行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは、特定の者以外が閲覧しないと誤信させ、又はそれらの誤信に乗じて「性的な姿態」を撮影する行為(誤信による撮影)。
  • 正当な理由が無い16歳未満の人物の「性的な姿態」の撮影。ただし、13歳以上16歳未満の人物を撮影する場合、対象者と撮影者の年齢差が5歳以上で処罰対象。正当な理由がない13歳未満の人物の「性的な姿態」を撮影する行為は年齢差に問わず処罰対象(16歳未満の人物への性的な撮影)。

撮影罪は未遂罪も処罰されます。トイレや更衣室に撮影機材やスマホを設置したが撮影に成功しなかった、駅構内のエスカレーター等で女性のスカート内にスマホを差し向けたが撮影に至らなかった等、これらは未遂罪で処罰されることとなります。

迷惑防止条例違反

上記のように撮影罪が新設されましたが、従来の迷惑防止条例違反で処罰される可能性もあります。
東京都の迷惑防止条例を例にとってみると、まず前提が「正当な理由なく」と規定していることから、少なくとも対象者本人の同意がある場合には本罪は成立しないと言えるでしょう。そして、公衆浴場や更衣室、トイレにおいて衣服によって隠されている身体の一部又は全身を盗撮する行為が、この撮影行為に該当することは間違いないでしょう。ただ、これらは撮影罪の構成要件にも当たりますので、撮影罪が適用されることとなります。

もっとも、平成20年の最高裁判決は、被告人が衣類の上から女性の臀部を隠し撮る行為は「著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせる」、「卑わいな言動」に該当すると判断しました。同判決は『被害者が現に「著しくしゅう恥し、又は不安を覚える」ことは必要ではないが、被害者の主観の如何にかかわらず、客観的に「著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような行為」と認められるものでなければならない』としました。

したがって、撮影行為が客観的に著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような行為に該当すると判断されれば、たとえ衣服に覆われている部分を撮影したにすぎない(映像に対象者の秘部が撮影されていなかった場合)としても、処罰されてしまう可能性があります。例えば、陸上選手等を着衣の上から盗撮する行為は撮影罪が適用されませんが、撮影行為の態様によっては、「客観的に著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような」卑猥な行為と認定され、各都道府県の迷惑防止条例が適用される可能性があります。

盗撮がバレた時にやってはいけないこと

盗撮を行っているときに被害者や目撃者などから声をかけられた場合や、盗撮を行っていることに被害者や目撃者が気付いて警察や駅員などに通報した場合には、その場から逃げることはおすすめしません。
バレた際に、一時的には警察署への同行を求められ、取調べを受けますが、家族などが身柄引受人になれば釈放され、その後は在宅事件として捜査が継続するのが通常です。しかし、盗撮が発覚して現場から逃走した場合や、警察の出頭要請に応じなかった場合、容疑を否認する場合には逮捕される可能性が高まります。

盗撮行為はもはや「公共の場所」に限られない

かつての盗撮行為は、「公共の場所」における行為に限定されていました。しかし、近年、上記の「公共の場所」にとどまらず、住居や学校の教室、会社内等の平穏を害するような新たな迷惑行為の事例が相次いだことから、2019年頃より処罰範囲を拡大する条例改正が各地でなされ、「住居」における盗撮も罰則の対象となりました(一部県を除く)。
したがって、例えば、住居において人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為も、迷惑防止条例違反になり得ます(たとえば、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号イ)。

盗撮により逮捕されるのか

盗撮は条例違反であり刑法犯ではないので、比較的軽微な犯罪とされます。その多くは逮捕せずに在宅のまま捜査が進められます。盗撮を行っているときに被害者や目撃者などから声をかけられた場合や、盗撮を行っていることに被害者や目撃者が気付いて警察や駅員などに通報した場合には、一時的には警察署への同行を求められ、取調べを受けますが、家族などが身柄引受人になれば釈放され、その後は在宅事件として捜査が継続するのが通常です。しかし、盗撮が発覚して現場から逃走した場合や、警察の出頭要請に応じなかった場合、容疑を否認する場合には逮捕される可能性があります。

盗撮で逮捕された具体例

様々な状況がありますが、一例を以下に列挙します。

  • 駅構内で、女性のスカート内を盗撮し、被害者が通報したことにより後日に逮捕された例
  • 盗撮目的で女性宅に侵入し、盗撮用のカメラを室内に設置の上、盗撮したところ、被害届が出され、防犯カメラ捜査等を経て、後日に逮捕された例
  • 通勤経路にある電車内で、特定の女性を対象にして、複数回盗撮したところ、張り込んでいた捜査官らにより現行犯逮捕された例
  • 駅構内で、女性のスカート内を盗撮しようと携帯電話を差し向けた後、声をかけてきた第三者を突き飛ばして怪我をさせてしまい、臨場した捜査官らにより現行犯逮捕された例 等

盗撮がバレる経緯・逮捕までの流れ

盗撮で逮捕される場合としては、電車の車内又は公共施設のエスカレーターにて女性のスカート内にカメラを差し向けた、あるいは、公共施設や職場の女性トイレに侵入、撮影器具を設置した時点で現行犯逮捕されてしまう場合、もしくは設置した撮影機具を被害者や第三者に発見されてしまう場合が考えられます。

前者の場合は警察による現行犯逮捕、第三者による私人逮捕がなされる可能性があり、後者の場合には警察が被害届に応じて、捜査を開始し、設置された機具に残った画像を解析したり、侵入した建物のフロア部分の監視カメラの映像を対照させたりして犯人を特定します。
場合により、予め、逮捕状などの強制令状を取得することもあります。したがって、盗撮行為後2、3か月が経過したのちに突然、警察が逮捕状を持ってやってくることもあり得ます。

逮捕の流れ

盗撮で警察に逮捕された場合には、48時間の身体拘束の後、検察官によりさらに24時間の身体拘束を受けることがあります。さらに、検察官が捜査の必要性があると判断した場合には勾留を請求し、それが裁判官に認められた場合、最大23日間の身体拘束を受けます。また、盗撮行為をした人が公務員であったり社会的責任のある立場である人の場合には逮捕後、実名報道されるということも珍しくありません。

盗撮がバレた時に前科を回避するためには

盗撮をした被疑者が事件の後に逃げ続けていると、警察に逮捕される可能性があります。一方で、逃亡した被疑者が自ら警察署に出頭することで、逮捕を避けられることもあります。

その際、弁護士が、逮捕の回避を求める意見書を提出したり、被疑者と一緒に警察署に出頭したりすることによって、逮捕を回避できる確率が高くなります。もし、盗撮が発覚して逃げ出してしまったような場合には、逮捕されてしまう前に、速やかに弁護士に相談した方が良いでしょう。

盗撮事件の解決事例

当事務所で扱った盗撮事件の事例をご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。このように、盗撮は社会的非難の強い犯罪であり、逮捕されたら報道によりプライバシーが晒され、社会復帰が困難になるケースも少なくありません。そして、押収されたスマホから他の盗撮画像が見つかり、余罪が次々に発覚し、量刑が重くなったり、余罪につき再逮捕されたりする等、様々な場面で不利になっていく場合もあります。
もし盗撮してしまい、警察に逮捕される可能性について不安でいっぱいになったら弁護士に直ぐにご相談ください。逮捕されてからでは手遅れになります。
当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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