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NICDはなぜ「示談交渉」に強いのか

刑事事件において、不起訴処分を得て前科を避けたり、刑事裁判での量刑を軽くするためには、被害者との間で示談を成立させることが極めて重要です。

中村国際刑事法律事務所(NICD)は、刑事事件に強い法律事務所で、示談交渉も強みとしています。NICDがなぜ示談に強いのかについて、説明します。

示談の役割とは

示談とは、事件に関する被害金額や慰謝料等を含めた損害賠償額について当事者間で話し合い、合意した賠償金額を支払い、紛争が解決したこととする合意です。その際には示談書や合意書という題名の書面を作成します。多くの書面には、その書面で定められた金額を一方当事者が相手方に支払うことによって、それ以外のお互いの債権債務がないことの確認をしたり、被害者が加害者を許して刑事処罰を求めないことを明記します。

起訴前であれば、そのような示談書を検察官に提出することで、不起訴処分の可能性が高まります。起訴されて裁判になった場合でも、そのような示談書は、量刑を下げる非常に大きな効力があります。

なぜ示談に強い・弱いがあるのか

刑事事件以外の分野の事件でも、当事者同士の話し合いで解決を目指す和解の交渉が行われることは珍しくありません。しかし、そうした一般的な和解交渉と、刑事事件の示談交渉は質が異なります。刑事事件だからこその難しさがあるのです。
まず、刑事事件の示談交渉は、立場が対等ではありません。被疑者・被告人が罪を認めている場合には、加害者と被害者の間で行われるものです。加害者の側は、示談が成立しなければ、前科がついたり、刑事裁判で重い判決を受けて刑務所に行ったりするというリスクを負っています。

一方で被害者の側は、犯罪被害を受けているわけですから、強い被害感情を抱えている方が殆どです。示談交渉に当たって強い要求をすることは、社会通念上当然です。誠意をもって対応し、被疑者・被告人の謝罪の姿勢を丁寧に伝え、被害感情を緩和する必要があります。こうした立場の違いを意識せずに示談交渉を行うことは、いたずらに被害者を怒らせるだけで、示談の成立には繋がりません。

加えて、刑事事件の示談交渉では、金額の相場というものがあってないようなものです。確かに、刑事事件でも、被害者の方が被害を受けたことについて損害賠償を求める民事裁判を提起することは可能で、そのような事例から民事裁判で認められる賠償額の予測をすることはできます。しかし刑事事件の示談における理想は、一定の金銭の支払を条件に、「許して、刑事処罰を求めない」というような文言の入った示談を成立させることです。これによって被害感情が緩和したことが明らかとなり、不起訴処分や減刑に繋がります。

示談金の決定にあたっては、その金額の支払によって被疑者・被告人の不起訴処分や減刑について被害者の方の納得を得られるか、という点がもっとも重要になります。民事裁判で予想される金額というのは、あくまで参考となる一事情に過ぎません。被害者の処罰感情が峻烈で、加害者が示談成立のためなら民事裁判の相場より多額の金銭の支払を厭わない場合には、高額な示談が成立することがあります。一方で、示談交渉の経過などから被害者の処罰感情が緩和し、低額で示談が成立することもあります。このように、示談交渉には刑事事件特有の難しさがあります。そのことをどれだけ理解し適切な示談交渉を行うことができるか、弁護士によって差があるということです。


NICDの示談交渉術

NICDが示談交渉で大切にしているのは、なるべく被害者の方に会うということです。刑事事件が起きたとき、被疑者・被告人が被害者の連絡先を知らないことが少なくありません。その場合、弁護人が独自に被害者の連絡先を入手するという方法は基本的に存在しません。通常は、警察や検察に連絡し、示談交渉のために被害者の連絡先の開示を要請します。すると捜査機関は被害者の方に連絡を取り、弁護人に連絡先を教えて良いか確認をします。被害者の方がこれに同意すると、弁護人の元に被害者の連絡先が開示されます。

弁護士の中には、被害者の方と電話で交渉をしてしまう人もいます。しかしNICDは、示談交渉では被害者と直接対面するのが望ましいと考えています。直接対面し、弁護人が「依頼人の謝罪の意思」を誠意を持って伝えることで、少しでも被害感情の緩和に努めます。

被害感情の緩和のためには、被害者の方の話を丁寧に聞くことも重要です。誠意を伝えようとして、被疑者・被告人側の事情ばかり説明しようとするのは、効果的ではありません。示談交渉にあたって、被害者の方が事件によってどのように苦しんでいるのか、生活にどのような影響が出ているのか、どんな気持ちなのかといった情報は、被疑者・被告人の側にもたらされていないことが殆どです。
実際の被害者の苦しみを知りもせず、表面的な謝罪の言葉を伝えても被害者の方の納得は得られません。初回の示談交渉で聞いた被害者の方の気持ちを依頼人に伝え、改めて反省を深めてもらい、依頼人の内面の変化を2度目の交渉で被害者の方に伝えることもあります。被害感情に寄り添うことが、依頼人にとっても良い結果に繋がるのです。

一方で、示談金額の話し合いについては、毅然とした態度を取ることも大切にしています。いくら不起訴や減刑に繋がるからといって、その事案とあまりに不釣り合いな金銭を支払うことがあってはなりません。依頼人の方の利益を考え、できるだけ示談金を抑えることを目指します。重要なのは、こちらが誠意と考える金額を提示し、これでご納得いただくことができなければ、前科がついたり重い刑罰を科されてもそれと向き合うつもりであるという誠意を説明することです。

駆け引きをしようとして提示額を刻み、何度も金額を増やすようなことは効果的ではありません。被害者の要求に応じて何度も提示額を増額すると、「きっと最初は安く提示してきたんだろう」「要求すればもっと金額が上がるな」と思われてしまうからです。もちろん、交渉の経過によって当初の提示額から示談金を増額することはありますが、金額の提示の際には、誠意を見せながらも毅然とした態度を貫くことが我々の強みです。

NICDの示談による解決実績

示談により、望ましい結果を得られた解決実績を紹介します。

なぜNICDが示談に強いのか

今までお話してきたように、刑事事件の示談交渉では、その他の事件の和解交渉と比べて刑事事件固有の難しさがあります。そこには、前科がついたり刑務所に行くかもしれないという人生の危機にある被疑者・被告人と、犯罪の被害という何の落ち度もなく傷つけられ、強い被害感情を抱く被害者がいます。

NICDでは被害感情に寄り添いつつ、依頼人のために示談成立の可能性を少しでも高めるための交渉を行います。時には毅然とした態度を取りながらも示談成立を目指すことを大切にしています。被害者との示談交渉が見込まれる刑事事件でお悩みの方は、是非NICDにご相談ください。

代表弁護士からのメッセージ

依頼者に成り代わりその盾となって示談に臨みます
被害者のいる犯罪、例えば、暴行、傷害、痴漢、盗撮、不同意(強制)わいせつ、公然わいせつ、不同意性交等などでは被害者との示談交渉を進める上で弁護士の存在は不可欠です。なぜ示談することが必要なのでしょうか。

自分の刑を軽くするため?もちろんそうでしょう。しかし、それだけでしょうか?

痴漢、傷害などの犯罪を起こしてしまった人の中には「示談なんかしなくても略式罰金刑を受けて罰金を払えばいいや。」などと考える人が、残念なことに少なからずいます。一方で、痴漢、盗撮、不同意(強制)わいせつ、公然わいせつ、不同意性交等、傷害などの刑事事件を起こしてしまった人、相手を傷つけてしまった人、そういう人でも逮捕された後、我に返り、「自分は何て酷いことを相手にしてしまったのだろう。被害者の方や家族を傷つけてしまった。申し訳ないことをした。」と後悔する人も少なくありません。それは逮捕された人のご家族の方も同じ思いでしょう。

「罰金さえ払えばいい」と割り切って、被害者に謝罪もせず、慰謝料も払わず、被害者を無視して、自己の犯罪行為に一方的に決着をつけた人は、いつか結婚して家庭をもったとき、子どもが生まれたとき、親が亡くなったときなどに、自らの人生を振り返ったときに、きっと過去の事件のことを思い出し、被害者やその家族のことを思い出し、人間としてやってはいけないことを二度も重ねて犯してしまったと後悔するでしょう。
「二度」というのは被害者を犯罪行為によって傷つけ、しかもその後、謝罪もせずに被害者とその家族を無視したという意味です。

人間は誰でも過ちを犯します。実は人間としての真価が問われるのは、過ちを犯すか否かではなく、過ちを犯したときにどのように行動するかなのです。被害者と向き合うことは、自己の犯罪行為と向き合うことであり、傷つけた被害者の苦しみと向き合うこと、それが即ち自己の将来の生き方と向き合うことにもなるのです。そのことに思いを致せば、やはり被害者にお詫びをしようということになるのではないでしょうか。

何とか被害者の方にお詫びをしたい、被害者の方の治療費や慰謝料をお支払いしたい、しかしそれで果たして自分の罪を償ったことになるのだろうかと思い悩み始めます。そのときたぶんその人は更生の第一歩を踏み出したと言えるでしょう。
「罰金さえ払えばいいや。」という人が、例えば「二度と同じ犯罪は起こさないよ。」と仮に思ったとしても、人の心を取り戻す道は遥か遠く先にあり手の届かないところにあると、私は思うのです。

刑事弁護士 中村 勉

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経験豊富な弁護士がスピード対応

刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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