弁護活動の結果、寛大な判決を獲得
事件の概要
被告人がコカインを使用したという麻薬及び向精神薬取締法違反の事実に加えて、被告人が法定速度時速40キロの道路を時速80キロで走行し、ガードパイプに自車を衝突させ、同乗者に脳挫傷等の傷害を負わせたという自動車運転過失傷害の事実も追起訴された事案。
検察官は、自動車事故の際も、コカインを使用していたことを疑っていた。
弁護方針
被害者は3名いたものの、いずれも処罰感情が強く、示談には至らなかった。そこで、任意保険に加入していた事実を示し、保険会社名義の保険金を支払う旨が記載された回答書を弁号証として提出した。
また、被告人質問において、自動車運転時にはコカインを利用していないことを、被告人の供述から明らかにした。
結果
検察官は懲役3年6月を求刑したものの、裁判所は懲役3年執行猶予4年という寛大な判決を宣告した。
また、被告人には保釈が許可されており、親族の葬儀の為、イスラエルへの一時帰国も許可された。
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