贖罪寄付を行い略式請求予定を覆し不起訴を獲得
依頼者である被疑者がコインパーキングに自動車を駐車していた際に、警察官から職務質問を受け、自動車内から模造刀が発見された事案です。模造刀を任意提出し、銃砲刀剣類所持等取締法違反(模造刀剣類携帯)で捜査が開始されました。
被疑者は、模造刀は偶然入手し、骨とう品店に行くために一度自動車に積み込んだものの、価値がないものだと判明したため、自動車内にそのままにしておりました。
警察署での取調べに際し、弁護士が同行し、準立会いの形式で取調べに対応しました。
被疑者が自動車内に模造刀を保管するに至った経緯、そのままにしていた経緯、模造刀を使用して第三者に対する加害意図が無かったことなどについて供述し違法性が小さいことを主張しました。
検察官に対して上記のとおり意見書を提出し、一度は略式請求が検討されましたが、さらに贖罪寄付を進めたことで不起訴処分(起訴猶予)となりました。
検察官の心証を探りつつ、ベストな弁護活動がなされた事案といえます。