自白調書から一転、弁護人の交渉により再度の取調べがなされ不起訴を獲得
被疑者が友人とドライブに出かけていた際、職務質問を受けたところ、衣類に微量の大麻が付着していました。後日、前記大麻取締法違反(所持)により自宅に対する捜索差押えが実施されたところ、車内から大麻微量が発見された2件の大麻所持の事案です。
被疑者はいずれも友人のものであるとし、所持の事実と故意を否認しました。
被疑者は、捜索差押後の任意の取調べにおいて、車内から発見された大麻について「友人が置き忘れたもの」であると供述しました。
しかし、捜査官から「早く認めれば家に帰れる」旨の利益誘導を受け、長時間にわたる密室での取調べから、車内に発見された大麻について「自分のもの」と認める旨の供述調書が作成されていました。
受任後、弁護士は警察署に対し、自白調書の任意性及び信用性に疑問がある旨の意見書を提出し、再度取調べがなされることになりました。
検察庁に送致後、検察官に対して、大麻所持の構成要件該当性に疑問があること、発見された大麻が微量であり可罰的違法性がないことなどの意見書を提出しました。
さらに、弁護人から被疑者の両親に働きかけ、大麻とつながりのある交友関係を改めさせたり、日常生活の監督などの生活環境を調整して大麻の親和性が断絶されたことを主張したところ、不起訴処分を獲得しました。