消極的だった捜査に対し積極的捜査を求め告訴受理
事案概要
不動産関係企業の監査役をしていた依頼者が、被告訴人らによって勝手に監査役の辞任届を偽造・行使されて監査役を辞任させられてしまった告訴事案。
弁護活動
依頼者が依頼していた別の弁護士が警察署に提出していた前記告発状につき、同警察署は本件の公訴時効がじきに経過してしまうこと等を理由に、当初、捜査の実施に極めて消極的であるとのことであった。
そこで、上記告発状の事実とおおむね同じ内容の告訴状を作成し、それを検察庁に提出して、早期の事件捜査・処理を促した。すると、同検察庁からの捜査指揮を受けて、同警察署も積極的に捜査を進めて同検察庁に事件を送付するに至った。
さらに、同検察庁の担当検事に適切な事件処理を早期に行うよう再三の申入れを行うなどした結果、告訴受理された。
結果
地検にて告訴受理された。
依頼者が依頼していた別の弁護士によって警察署に提出されていた告発状とともに処理された。被告訴人1(主犯格)につき、公正証書原本不実記載・同供用罪により略式請求(罰金)、被告訴人2(従属的立場)につき嫌疑不十分で不起訴処分となった。
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