的確な指導と主張で一部不立件
事案概要
インターネットにおいて、海外の医薬品の個人輸入代行を行っていた事業者が、薬機法違反(被疑事実としては、未承認の医薬品の広告のみ)で逮捕された事件。
捜査側は、同時に、依頼者と取引のあった現地の事業者(日本人)が、在庫を抱えて未承認の医薬品の販売をしていたことから、この販売行為についても依頼者を立件することを目指し、捜査していた。
弁護方針
逮捕当時、依頼者は、先代から受け継いでいた実家の家業に取り組んでおり、この家業を絶やさないよう、早期の身柄解放を検討する必要があった。なお、個人輸入代行は依頼者にとって副業に過ぎなかった。
当事務所に依頼があった後、すぐに、裁判官に対し、勾留を認めないよう意見書を提出し、裁判官面談においても、従前の捜査の経緯やそれに対する依頼者の対応等を丁寧に説明した。
現地の日本人の販売行為については、顧客からの依頼があった後の業務フローや資金の流れ、報酬分配等を丁寧に聴取し、依頼者にとって不利な調書が取られないよう指導した。
また、聴取した事項から、依頼者と現地の日本人に事業協同性がないことなどを主張し、薬機法の規程上、本件で依頼者を立件することはできない旨主張した。
結果
依頼者の身体拘束については、罪証隠滅のおそれがないとして、検察官の勾留請求は却下された。この決定に対し、検察官は、現地の日本人を共犯者と見て、この者が逮捕されていないことなどから罪証隠滅の恐れがあるなどとして、準抗告するも、原決定が維持され検察官の準抗告は棄却され、依頼者の身体拘束の解放に成功した。
また、現地の日本人の販売行為についても、依頼者を立件することは、薬機法の規程上困難であることから、依頼者の立件が見送られた。その結果、未承認の医薬品の広告についてのみ略式起訴され、本件は罰金で終了した。