被害金額を供託したことで原審破棄し逆転執行猶予
事件の概要
被告人が工事の際に住居の外壁を損壊する事故を起こしたように装い、損害保険金請求のための書類を偽造して提出し、損害保険会社から保険金をだまし取ったという保険金詐欺事件で、第1審判決が懲役1年10月の実刑判決であったところ、控訴審を依頼。
弁護方針
控訴審から当事務所が担当し、原審で被害弁償が出来ていなかったところ、保険会社との示談交渉を数回に渡り行った。
結果
保険会社との交渉は不成立となったが、取戻請求権を放棄したうえで遅延損害金を含む被害全額の供託をし、控訴審では原判決破棄、逆転執行猶予判決を獲得した。