求刑の半分の減軽を獲得
事件の概要
被告人が寿司屋の脇にあるごみ集積所に火をつけ、それが燃え広がって寿司屋が全焼したという放火事件。この寿司屋は被告人のアルバイト先であり、被告人はごみ集積所の段ボールに火をつけたことまでは自白していた。
結果
求刑懲役5年のところ、その半分である、懲役2年6月の実刑判決を得た。なお、放火事件では執行猶予は付かないのが普通。
被告人が寿司屋の脇にあるごみ集積所に火をつけ、それが燃え広がって寿司屋が全焼したという放火事件。この寿司屋は被告人のアルバイト先であり、被告人はごみ集積所の段ボールに火をつけたことまでは自白していた。
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先生たちに人生を救っていただいたことには大変感謝しています。僕も誰かを救えるような大人になれたら良いと思います。