控訴審で執行猶予判決を獲得
事件概要
1件の振り込め詐欺受け子事犯において、第一審で被害金額の半額を一括払い、残額を分割払いで支払う旨の示談が成立していたものの、実刑判決を受けた事件について、控訴審段階から事件を担当した事案。
弁護方針
被害回復に努めるため、分割払いとされた残額部分について、一括で支払い、保釈を獲得して控訴審に至るまでに定職に就くなどして生活環境を整えて、再犯可能性がないことを控訴審で主張した。
結果
弁護人選任後、直ちに被害者に示談交渉を試みて、被告人を宥恕する旨の示談が成立し、高等裁判所に係属してから直ちに保釈請求をしたところ、職権保釈が許可された。
第一審では、被告人が生活苦から振り込め詐欺に加担したことを量刑理由に掲げていたため、職権保釈が許可されてから、被告人が定職に就いて生活環境が安定したことを主張したところ、控訴審判決では、生活環境が安定したことなどを指摘して、実刑判決を破棄して執行猶予判決が言い渡されることとなった。