事件の概要
少年が、少年の彼女の元交際相手に対し暴行を加え、その後に金銭を奪った強盗致傷及び友人の悪口を言った相手に傷害を負わせた傷害事件。
弁護方針
強盗致傷に問われた少年の行為について、強盗致傷よりも軽い傷害及び恐喝にあたる行為であることを主張した。また、被害者側にも落ち度があることを主張し、検察への逆送及び少年院送致回避を求めた。
結果
家裁送致の段階で、検察官は弁護人の主張を受け入れ、強盗致傷ではなく、傷害・恐喝に罪名を下げた。また、家裁は検察への逆送をせず、在宅試験観察をする旨の審判を行った。