弁護方針について入念に打ち合わせ捜査機関の信用を得て不起訴
事案概要
芸能事務所のマネージャーが新人モデルと散策した後、ラブホテルにて性交したが、相手方から性交の同意はなかったとして110番通報され強制性交等罪で捜査が開始された事案。
弁護活動
依頼者は当初より、同意があったものと否認の主張をしていたため、依頼者の話をつぶさに耳を傾け、不利となりうる間接事実、有利となりうる間接事実を聴取して同意の有無について検討した。
聴取した内容を基に、黙秘するか黙秘を解除して供述させるか検討し、打合せを尽くし、黙秘を解除して依頼者の弁解を捜査機関にも話す方針で弁護活動を決定した。
警察署での取調べに際し、弁護人の立会いを求めたが拒絶された。
しかし、弁護人が警察署に赴いて捜査官と事実上の面談をし、客観的に同意があったこと及び主観的に同意があったことを誤信していた旨を申し入れた。
依頼者と相手方が楽しそうに散策している様子、ラブホテルに入る様子を撮影した防犯カメラ映像、依頼者の供述に虚偽がない様子などから警察署としても同意があっただろうとの心証となり、さらなる補充捜査をせずに不起訴処分となった。
本件では、依頼者に黙秘させず、供述させることで捜査機関の信用を獲得することができたことが大きかったものと思われる。
結果
嫌疑不十分により、不起訴処分となった。