保釈許可と執行猶予判決を獲得した事例
事件の概要
英会話教師として勤務していた被告人が、教え子である8歳の男子児童に対し、自室において、同児の陰茎を口淫する等したという強制わいせつ事案。
捜査段階では一貫して、犯行自体を否認しており、公判請求後に受任した。
日本には3年間居住しており、日本人の婚約者がいた。
弁護方針
被告人は、受任後直ちに、口淫の事実については認めた。もっとも、被害者は、肛門に陰茎を挿入させられた等、さらに過激なわいせつの事実を申告していたため、その全てを認めるには至らなかった。
被害者供述調書を不同意とする一方で、被害者が幼いこと等を口実に、被害者尋問を行わないように検察官と協議し、被害者調書の一部を同意することで、被害者尋問を回避できた。
検察官から、裁判所に対して、被害者尋問を行わないこと伝えられた直後に保釈を請求した。婚約者の実家を制限住居地として、婚約者の両親に身柄引受書を作成してもらい、保釈請求は認容された。
結果
示談は成立しなかったものの、損害賠償金の一部を支払ったこと等を理由として、執行猶予判決を獲得できた。
#ハッシュタグ