熱心な調査で犯人ではない疑いを指摘し不起訴
事案概要
依頼者の勤務先から全国の関係機関に対し、インターネットを通じて爆破予告が送信された件で、爆破予告が送信された日時を遡り、当時、勤務していた依頼者が威力業務妨害で摘発された。依頼者は、警察の調べに耐え切れず自白していたが、弁護士に対し、本当はやっていない旨を告白した。
弁護方針
事件の発生以前、依頼者の勤務先では、社用パソコンが突然故障するなど不審なトラブルが相次いで発生しており、爆破予告が為された当時、勤務先の通信回線は限られた者しか使用することができなかった。また、故障したパソコンの代わりに本社から送られてきたパソコンは、上記のトラブルが解決するまで開封しないよう指示が為されていた。
そして、爆破予告が送信されたとする時間帯には、依頼者以外に、他の者も出勤していた。この者との関係性を考えれば、依頼者が罪を被るため、虚偽の自白をする強い動機があり、獲得された自白には、警察の強い働きかけがあったと考えられた。
これらの点を踏まえ、本件の犯人が依頼者であることには、合理的な疑いが存在することを指摘し、検察官に意見書を提出した。
結果
依頼者が、当該爆破予告を行ったとする嫌疑が不十分であると判断され、不起訴となった。
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