量刑不当により控訴をすることで、裁判官から反省していないと受け取られ、一審よりも重い刑罰が科されるおそれがないか不安です。そのようなおそれはありますか。
被告人が控訴をする権利は、刑事訴訟法第351条で認められた権利です。
また、被告人側のみが控訴をした場合には、控訴審において第一審の原判決よりも重い刑を言い渡すことはできない、という不利益変更禁止原則があります(刑事訴訟法402条)。
したがって、被告人側が控訴をしたことで、裁判官が被告人は反省していないと判断し、控訴審判決を第一審の原判決より重くすることはあり得ません。
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