酔っぱらっていて警察官に罵声を浴びせてしまいました。何か罪に問われるのでしょうか
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反(通称:酩酊者規制法) 第4条(拘留または科料)にあたります。
また、唾が警察官の顔にかかったり、罵声の内容が脅迫に当たれば、公務執行妨害罪(刑法第95条、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)に当たる場合もあります。
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酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反(通称:酩酊者規制法) 第4条(拘留または科料)にあたります。
また、唾が警察官の顔にかかったり、罵声の内容が脅迫に当たれば、公務執行妨害罪(刑法第95条、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)に当たる場合もあります。
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