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酔っぱらったまま電車に乗ろうとして、駅員とトラブルになり駅員を押し倒してしまいました。どんな罪に問われるのでしょうか。

酔っぱらったまま電車に乗ろうとして、駅員とトラブルになり駅員を押し倒してしまいました。どんな罪に問われるのでしょうか。

暴行罪(刑法第208条、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)、怪我をさせた場合には傷害罪(刑法第204条、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われます。
近時、駅員に対する暴行事件が増えており、鉄道会社各社は、毅然とした対応をとるところが多く、ほとんどの場合、警察に被害届を提出しています。
また、会社の方針として示談交渉に応じない場合が多いです。

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