身元引受人は結婚していない交際相手でもいいですか。
身元引受人はそもそも保釈の法律上の要件として定められていないので、当然身元引受人が親族でなければならないとも法律には書いていません。
そこで、結婚していなくても長期間にわたって同棲している関係であれば、実効的な監督ができることを主張できるでしょう。
逆に、交際期間が短かったり、同棲しておらず被告人の自宅にもさほど来ない関係であったりする場合には、やはり親族を優先して身元引受人とした方がよいでしょう。
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身元引受人はそもそも保釈の法律上の要件として定められていないので、当然身元引受人が親族でなければならないとも法律には書いていません。
そこで、結婚していなくても長期間にわたって同棲している関係であれば、実効的な監督ができることを主張できるでしょう。
逆に、交際期間が短かったり、同棲しておらず被告人の自宅にもさほど来ない関係であったりする場合には、やはり親族を優先して身元引受人とした方がよいでしょう。
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