警察に連行されたら、その後どうなりますか?
警察に連行され、逮捕された場合、大抵は警察の留置場に留置されます。留置場所は、その事件を扱う警察署の場合もあればそうでない別の警察署等の場合もあります。
そして、48時間を超えて留置する必要がある場合は、事件が身柄付きで検察官に送致されます。よくテレビの報道でも目にしますが、大抵は護送車で検察庁に護送されます。
そして、検察官の弁解録取手続を受け、検察官がそれ以上留置の必要がないと考えればすぐに釈放されますが、そうではなく、もっとじっくり捜査をして事実解明をする必要があると考えれば、裁判官に対して「勾留」の請求をします。これは検察庁に事件が送られてから24時間以内に行わなければなりません。
このように、逮捕されますと、早ければ48時間以内に警察段階で釈放され、また、検察庁に送られたとしても24時間以内に釈放されることがありますが、検察官によって勾留請求がなされて裁判官がこれを認めた場合には、72時間を超えて最大20日間身柄拘束が続くことになります。
なお、警察でなく、検察官が自ら逮捕したとき(俗に「検事逮捕」などと呼ばれます。)には、48時間以内に起訴または勾留請求の手続きがなされます。
このときは、留置先は拘置所か、警察署の留置場のこともあります。
逮捕後上記の手続きがなされている間は、大抵は当初留置された警察署等の留置所において身柄が拘束されます。その後勾留される場合も引き続き同じ留置場に拘束されるのが一般的です。
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