警察に捕まったら(逮捕されたら)どこに行くのでしょうか?
逮捕されたら、警察署内にある留置場に留置されるのが通常です。拘置所に留置されることもあります。留置されている間は家族や友人含め、外部との連絡が自由にはできなくなってしまいます。
逮捕によって行動が制限されるのは最長で72時間です。
ただし、この間、検察官がより長期の身体拘束(勾留)を請求し、裁判官がこれを許可した場合、更に最長で20日間留置されることになります。
また、その後、検察官から起訴された場合、保釈が認められない限り、裁判が終わるまで留置場又は拘置所から出ることができません。
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