詐欺罪の法定刑を教えてください。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法第246条)。
ただし、詐欺がいわゆる詐欺グループ(詐欺の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの)により行われたものである場合は刑が加重され、法定刑は1年以上の有期懲役となり(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条1項13号)、長期は20年となります(刑法第12条1項)。
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詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法第246条)。
ただし、詐欺がいわゆる詐欺グループ(詐欺の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの)により行われたものである場合は刑が加重され、法定刑は1年以上の有期懲役となり(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条1項13号)、長期は20年となります(刑法第12条1項)。
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