中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

覚せい剤の自己使用で逮捕されたら勾留期間はどれくらいですか。

覚せい剤の自己使用で逮捕されたら勾留期間はどれくらいですか。

薬物事犯であれば、10日間の勾留決定がなされた後、勾留延長のやむを得ない事由(刑事訴訟法第208条第2項)があるとして更に10日間以内の勾留延長決定がなされることが多いでしょう。
もっとも、勾留決定や勾留延長決定に対しては、弁護士を通じて不服申立(準抗告)を行うことにより、各決定を争うことができます。
この主張が認められると、勾留決定自体が取り消されたり、勾留延長の期間が短縮されたりすることがあります。

Q & A

刑事事件の「よくあるご質問」

Basic Knowledges

「刑事事件の基礎知識」を読む

刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。

このページをシェア