覚せい剤の自己使用で逮捕されたら勾留期間はどれくらいですか。
薬物事犯であれば、10日間の勾留決定がなされた後、勾留延長のやむを得ない事由(刑事訴訟法第208条第2項)があるとして更に10日間以内の勾留延長決定がなされることが多いでしょう。
もっとも、勾留決定や勾留延長決定に対しては、弁護士を通じて不服申立(準抗告)を行うことにより、各決定を争うことができます。
この主張が認められると、勾留決定自体が取り消されたり、勾留延長の期間が短縮されたりすることがあります。
#ハッシュタグ