覚せい剤の使用を否認したら、接見禁止がついてしまいました。家族と面会したいのですが、どうすればよいですか。
裁判官は、勾留によっては図れない高度の罪証隠滅・逃亡のおそれがあると認めるときは、勾留に加え、弁護人を除く一般人の面会を制限する決定をすることができます(刑事訴訟法81条)。
覚せい剤の自己使用であっても、背後には入手先等反社会的組織が存在することが容易に推測できますから、同組織と通じるなどした罪証隠滅・逃亡のおそれが高度であるとされるのは、理解出来ないことではありません。
ただ覚せい剤事件に無関係であることが明白な家族であれば、面会を認めても上記のようなおそれがあるとは言い難いとして、家族を接見禁止の対象から除外する裁判を得ることは不可能ではありません。
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