被害者が加害者である私には会ってくれないので、示談を友人に頼もうと思います。何か法的に問題はありますか。
ご友人が弁護士であれば問題はありませんが、そうでない場合は大きな問題があります。
すなわち、弁護士法72条によると、「弁護士(又は弁護士法人)でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件…その他一般の法律事件に関して…代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」とされ、これに違反した場合は、同法72条により、2の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、あなたもその共犯とされることがあります。
また、示談の方法等によっては、強要(刑法223条)等の犯罪にも当たるとされるおそれもありますので、示談その他法律事務に関しては、弁護士に依頼するのが安心です。
#ハッシュタグ