落書きは器物損壊罪に当たりますか。
器物損壊罪(刑法第261条)にいう「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいいます。
「効用を害する」とは、要するに、物を物理的に破壊するかどうかに関わらず、事実上又は感情上、器物を再び本来の目的の用に供することができない状態にさせることです。
落書きをする行為は、その対象物の外観に変更を加えるものであり、事実上あるいは感情上、その物を再び本来の目的の用に供することができない状態にさせますから、効用を害するといえます。
したがって、他人の物に落書きをする行為は、器物損壊罪に当たり得ます。
なお、落書きをした対象によっては、建造物等損壊罪(刑法第260条)など別のより重い犯罪が成立することもあり得ます。
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