自首・出頭だけ同行してもらうことはできますか。
当事務所では、弁護士が、依頼人の方が警察署に自首・出頭する際に同行し、その後の事件処理には携わらないという形で依頼をお受けすることは基本的にしておりません。
痴漢や盗撮事件の被疑者が警察署に自首・出頭すると、その後に被害者の方との示談交渉が必要な場合や、何度も警察署に呼び出されて取調べを受けなければいけない場合があります。
示談交渉は、通常、被疑者が自ら行うことはできませんので、示談を成立させるためには必ず弁護士の力が必要になります。
取調べについても、捜査のプロである警察官や検察官に対し、依頼人の方の利益を守るためにどのような対応すべきかについては、弁護士の助言の必要性が高いです。
そのため、弊所では、基本的に、警察署への自首・出頭の同行だけでなく、その後の事件処理につきましても弁護士が担当させて頂くという形でご依頼を承っております。
#ハッシュタグ