自首をするとその場で逮捕されてしまうのですか。
刑法42条1項は、自首が成立した場合に刑を減軽することができると定めているのみで、逮捕の有無に与える影響については特段の定めがありません。
したがって、被疑者が自首をしたとしても、事案の内容や被疑者の供述の状況など、様々な事情が考慮され、逮捕されることがあります。
もっとも、被疑者が自ら警察署に訪れたという事情それ自体が、被疑者に逃亡する意思がないことを裏付けるものです。
そのため、自首・出頭によって、捜査機関に対して、被疑者の逃亡の可能性が低いと印象付けることができ、逮捕の必要性(刑事訴訟規則143条の3)がないことを理由に逮捕を回避することができる可能性が高まります。
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