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自首は事件から何日後までにすれば有利に扱われますか。

自首は事件から何日後までにすれば有利に扱われますか。

特に何日後までという規定はありませんが、法律上の自首は、犯罪の発覚前又は犯人の判明前に限り成立します(刑法第42条1項)から、早いに越したことはなく、また、法律上の自首に当たらなくても早い時期に自首することは、情状としてはプラスに作用し得ますので、その意味でも早ければ早いほどよいでしょう。

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