自分の息子が知人を暴行する犯罪をしてしまいました。13歳なのですが、逮捕や家宅捜索のおそれはありますか。
刑法上、14歳未満の者の行為は犯罪になりません(刑法41条)。
そのため、逮捕されることはありません。14歳未満で犯罪を犯した者については、少年法上「触法少年」として扱われ、保護処分の対象となります。
触法少年が発見されると、まずは児童相談所に通告されます。児童相談所において、一時保護として少年の身柄を拘束するのが通常です。
一時保護の期間は法律上は2か月と定められているものの、必要があると認められるときは延長が可能となっているため、相当長期化するおそれもあります。
その後、家庭裁判所は、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することが可能となっています。
それでは、13歳未満の少年に対して、家宅捜索といった捜査は許されるのでしょうか。
従来、14歳未満の少年には刑事責任能力がないため、これに対する捜査は許されないとされてきました。しかし、2003年7月、長崎で12歳の少年による誘拐殺人事件が発生し、2004年6月には佐世保で11歳の女子小学生が同級生を刺殺する事件が発生し、世論は少年に対する厳罰化を求める機運が高まってきました。
その流れの中で、2007年に少年法が改正され、14歳未満の少年に対しても、警察は調査を行うことができ(6条の2第1項)、強制処分として、押収、捜索、検証及び鑑定嘱託をすることができるものとされました(6条の5)。したがって、家宅捜索を受ける可能性は法律上ゼロではないといえます。
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