自分が盗撮したデータを削除せずに持っているだけでも罪になりますか。
当該データがその保有者による撮影であることが明らかである場合には、当該データは盗撮行為の動かぬ証拠となり、盗撮の罪に問われたり、立件されない場合であっても盗撮行為の常習性を裏付ける証拠となる可能性があります。
また、盗撮の客体が18歳未満の「児童」(児童ポルノ規制法2条1項)にあたる場合、所持をしているだけで児童ポルノ所持罪に問われる可能性もあるほか、児童を被写体として裸体を盗撮した場合には、児童ポルノ製造罪など他の犯罪が成立する可能性もあります(児童ポルノ規制法7条)。
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