職務質問でハーブが見つかりました。大麻かどうかを判断するための簡易鑑定、尿検査を受けました。結果は陰性でしたが、数か月かかる本鑑定の結果待ちです。私には前科があり、執行猶予期間満了まで数か月あります。どうなってしまいますか。
執行猶予期間中の再犯として起訴されますと、原則実刑判決となります。
例外的に、特に情状において考慮すべき点があるときは再度の執行猶予がつく場合もありますが、薬物犯罪の場合、動機に酌量すべき点がないのが通常であり、再度の執行猶予がつく可能性はかなり低いです。
簡易鑑定結果が陰性ですから本鑑定でも陰性との判断が出ると起訴の可能性がなくなります。
もし陽性であるとして起訴された場合は、仮に実刑になるとしてもできるだけ軽い刑期となるよう、優秀な弁護士をつけて対策を練るべきです。
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