示談をすれば必ず起訴されませんか。起訴されるとしても示談をするメリットはありますか。
強制(不同意)性交等・強制(不同意)わいせつ罪は、かつては親告罪でしたが、平成29年の刑法改正により、非親告罪となりました。
そのため、告訴の有無にかかわらず、犯行態様の悪質性、結果の重大性、社会的影響の大小、前科の有無・内容その他事案毎の様々な事情により起訴されることはあり得ます。
しかし、この種事犯においては、被害者のご意向が相当重視されますから、示談し、被害者から処罰を求めない意思表示をしていただくことで、不起訴の可能性が高まるということは言えます。
また、仮に起訴されるとしても、示談により被害者の方が犯人の真摯な謝罪を受け入れてくれている場合には量刑が軽くなる可能性もあります。
したがって、この種事犯において示談をすることは極めて重要です。
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