示談はいつすべきですか。告訴された後も示談は可能ですか。
示談は、被害者の方が受け入れてくださるのならば、被害者の損害を少しでも早く回復するため、できるだけ早期、できれば告訴される前に行うことが肝要です。
ですが、告訴された後であっても示談をし、告訴を取り下げていただくなどすることは可能です。器物損壊は、親告罪であり、告訴が取り消されれば不起訴になりますから、示談が決定的に重要です。
告訴される前にしても後にしても、専門の弁護士の指導の下、被害者の方に早期に真摯な謝罪の気持ちを申し上げ、示談を試みることが肝要です。
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