相手の請求する金額を支払えそうにありません。示談の成立は無理でしょうか。
示談金に関する交渉は、被害者側の感情その他の事情と深く絡み、極めてデリケートで高度の専門性が求められます。
事件ごとに被害の内容・程度、被害者・犯人それぞれの事情等は様々であり、客観的にどれ程の被害が生じているのか、被害者のお気持ちがいかにどの程度傷ついているのか、これらを慰謝するにはどの程度の金額が必要かなどを正確に把握しなければならないからです。
被害者の請求する金額を支払えそうにない場合、弁護士が間に入ることにより、客観的な被害や被害金額を正確に把握し、状況に応じて、減額や分割払いを申し込むこと等により示談が成立することがあります。
相手方から金銭の支払いを要求されたらすぐに弁護士にご相談ください。法的専門家の観点から、ご希望に沿う解決に向けて全力を尽くしてまいります。
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