相手が先にサラリーマンである私のことを「この給料泥棒!」などと言って侮辱してきため、その直後に相手の顔面を手拳で複数回殴打しました。これは、正当防衛ではないですか?
刑法第36条は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」としています。
仮に侮辱行為がどれほど峻烈なものであったとしても、殴打行為はその後の行為でしょうから、これが「急迫不正の侵害」と認められることは考えにくいでしょう。
したがって、このようなケースで正当防衛が認められる可能性は低いと言えます。
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