盗撮をして警察沙汰になっています。検事さんに「弁護士をつけたほうがいい」と言われました。盗撮事件で弁護士に依頼するメリットはなんですか。
最終的な処分を決めるにあたって、検察官は、様々な事情を考慮して前科をつけるかどうかを決めますが、盗撮事件の場合、被害者と示談が成立したかどうかが相当重要な意味をもちます。
被害者の方は、犯人と直接会いたくないと言う場合も多く、その場合には、弁護士をつけないと示談をして前科を回避する道がなくなってしまいます。
今回のように、検察官が弁護士をつけたほうがいいと告げるのは、検察官も弁護士を通じての示談が可能な事案と考えているからであるケースが少なくありませんので、是非弁護士に依頼してすっきりと示談することを強くお勧めします。
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