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盗撮が見つかり、携帯電話が押収されました。携帯電話の中には、今まで撮った多数の女性についての盗撮画像が入っています。全て立件されてしまうのでしょうか。

盗撮が見つかり、携帯電話が押収されました。携帯電話の中には、今まで撮った多数の女性についての盗撮画像が入っています。全て立件されてしまうのでしょうか。

事件として立件されるものは、大抵は、被害届が出されていたり、画像に写った被害者が誰か特定できるような場合でしょう。
ですから、複数の女性に対する盗撮が全て立件されてしまうとは限らないとは言えます。
もっとも、多数の盗撮画像がある場合、盗撮についての常習性があると判断され、検察官が処分を決めるうえで悪い情状となり得ますので、何のおとがめもないとは考えない方がいいでしょう。

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