痴漢をしてしまいました。家族に発覚することなく弁護をしてもらうことはできますか。
妻子ある男性が通勤電車等の現場で痴漢に及んでしまう事案は、少なくありません。
そのような事案において、家族に発覚することなく事件を終結させたいという依頼を受けることがあります。
弁護士には守秘義務があります(弁護士法23条等)。したがって、依頼者の方から聞いた事件の情報を、無断でご家族に漏らすことはあり得ません。
また、警察官や検察官が、必ずしも被疑者の家族に連絡を取り事件について伝えるとは限りません。弁護人が交渉をすることで、捜査機関による家族に対する連絡を防ぐことができる可能性があります。
一方で、刑事処分の軽減のために、身元引受書の作成や、痴漢を繰り返してしまう症状の治療のサポートについてご家族の協力が必要なケースもあります。
家族に発覚することなく弁護活動を行い、事件を終結させることができるか否かは個別の事案によりますので、是非とも一度弁護士にご相談ください。
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