痴漢は何罪になり、どのような刑罰が規定されていますか。
痴漢行為は、いわゆる迷惑行為防止条例によって禁止されています。たとえば東京都迷惑行為防止条例5条1項1号により、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて」「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる」行為が禁止され、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられます(8条1項2号)。常習者の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に加重されます(同8項)。
さらに、その行為態様が(被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の)「暴行又は脅迫」にわたる場合、たとえば執拗に胸部や臀部を撫で続けたり、衣服の中に手を差し入れたりするなど態様が執拗または強度の場合は、刑法上の強制(不同意)わいせつ(176条)に該当し、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性もあります。
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