痴漢の初犯は正式裁判にはならず、ほとんど罰金を払っておしまいと聞きました。この話は否認でも変わりませんか。
このような罰金を支払うことにより、正式裁判を回避する手続のことを「略式手続」といいます(刑訴法461条)。
ただし、この手続は被疑者の同意が必要であり(同法461条の2第1項)、実務上、被疑者が認めている事案で用いられますので、否認では検察官が事案としては罰金相当と考えても、正式裁判となるでしょう。
このような罰金を支払うことにより、正式裁判を回避する手続のことを「略式手続」といいます(刑訴法461条)。
ただし、この手続は被疑者の同意が必要であり(同法461条の2第1項)、実務上、被疑者が認めている事案で用いられますので、否認では検察官が事案としては罰金相当と考えても、正式裁判となるでしょう。
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